報道発表資料
平成25年12月に、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について規制対象に追加すること及び、国際バルクケミカルコード(IBC コード)の改正が採択されたことに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)が改正されました。
この改正を踏まえた関係省令等の整備及び平成25年12月17日に国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内においても同様の措置とするため「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正を検討しています。
本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成26年3月17日(月)から平成26年4月15日(火)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
(1)1,4-ジオキサンに係る省令、告示の改正
- (ア)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第10条において海域における船舶からの廃棄物の海洋投入処分を原則として禁止しており、環境大臣の許可を受けたもののみ例外として認めております。さらに海防法施行令において、しゅんせつ活動等に伴って生ずる水底土砂の処分方法については、含有する有害物質の種類等に応じて、埋立場所 等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準、及び海域において排出することができる水底土砂の基準が規定されております。
- (イ)
- 平成25年12月に海防法施行令が改正され、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂については海洋投入処分が規制されることになりました。これを受け、1,4-ジオキサンの海洋投入処分の判定基準を規定するために「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年2月総理府令第6号)及び1,4-ジオキサンを含む水底土砂の検定方法を定めるために「埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第14号)の改正等を行います。
(2)IBC コードに係る省令、告示の改正
- (ア)
- 船舶によりばら積みの液体貨物として輸出される液体物質等については、海岸環境の保全等を目的として、マルポール条約の附属書II において、有害液体物質等の排出規制等がなされ、これを国内担保するため、海防法において所要の規定を設けております。海防法施行令にて、有害液体物質については別表第一、有害でない物質については別表第一の二にて、それぞれIBCコードに掲載されている物質の名称を列挙することとしております。
- (イ)
- 平成25年12月に海防法施行令が改正され、平成24年2月、3月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第63回会合で採択されたIBC コードの改正に基づき、施行令別表第一等に新たにMEPC で承認された有害液体物質等を追加しました。
- (ウ)
- IBC コードの改正により、暫定的に輸送・排出が承認されていた物質が新たにIBC コードに追加されました。また、平成25年12月17日に、MEPC によってIBC コードに掲載されていない物質の汚染分類等の承認が新たに行われ、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が認められることになりました。これらを踏まえ、国内法制度においても同様の措置を行うために「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)等の改正を行います。
2.改正の内容
「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年2月総理府令第6号)を改正し、水底土砂の1,4-ジオキサンの判定基準を定めます。また、「埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第14号)を改正し、1,4-ジオキサンを含む水底土砂の検定方法を定めると共に、2008年に改正された日本工業規格K0102(工場排水試験方法)を反映します。
海防法施行令に新たに追加された液体物質等について、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)を改正し、新たに係数を定めます。また、海防法施行令別表第一各号ロ及びニ並びに別表第一の二第13号の規定に基づき、[1]新たにMEPCで承認された物質の名称、[2]当該物質の汚染分類、[3]混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正し、追加する予定です。さらに、海防法施行令別表第一第1号イ(81)に基づき「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの(仮称)」を新たに制定します。
改正案については、別紙を参照ください。
3.施行期日
平成26年6月1日を予定。
※平成25年12月に改正した海防法施行令の施行期日と同日を予定している。
4.御意見募集要項
(1)意見募集対象:別紙1~4の改正部分(傍線部分)及び別紙5
(2)意見募集期間:平成26年3月17日(月)~4月15日(火)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)
- ※
- 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3593-1438 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案」等に関する意見と記載してください。)
- (注意事項)
-
- ・
- 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- ・
- 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
5.資料(別紙以下参照)https://www.env.go.jp/press/index.php
添付資料
- 【別紙1】埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(案)新旧対照表 [PDF 18 KB]
- 【別紙2】埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(案)新旧対照表 [PDF 59 KB]
- 【別紙3】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数 (案)新旧対照表 [PDF 121 KB]
- 【別紙4】国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示(案)新旧対照表 [PDF 29 KB]
- 【別紙5】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの(仮称)(案) [PDF 6 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 :03-5521-9025
代表 :03-3581-3351
室長 :坂本 幸彦 (内線6630)
室長補佐 :多田佐和子 (内線6631)
担当 :鈴木 淳史 (内線6632)