報道発表資料

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2000年01月12日

「悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次報告)-臭気指数規制に係る排出水の規制基準の設定方法について-」中央環境審議会大気部会報告(案)に対する意見の募集について

中央環境審議会大気部会では、臭気指数による規制に関し、残されていた排出水の規制基準の設定方法について、中央環境審議会大気部会報告(案)をとりまとめました。
 本報告(案)について、広く国民の皆様から、ファクシミリ、郵送、電子メールにより意見を募集(パブリック・コメント)します。
 なお、環境庁では、本報告(案)をもとに最終的に取りまとめられる審議会の答申を受け、悪臭防止法施行規則の改正等所要の手続きを進めることとしています。

 環境庁は、複合臭気の問題等に対応するため、中央環境審議会(会長:近藤次郎(財)国際科学技術財団理事長)に対し、平成7年1月17日付けで「悪臭防止対策の 今後のあり方について」を諮問しました。同諮問は同審議会大気部会(部会長:池上詢福井工業大学工学部教授)に付議され、同部会に設置された悪臭専門委員会(委員長:猿田勝美神奈川大学名誉教授)において、専門事項の調査が行われて きました。

 これに対し、中央環境審議会より平成7年3月3日付けで第一次答申がなされ、これに基づいて悪臭防止法改正が行われ、嗅覚測定法による臭気指数規制が導入され ました。

  法律では、臭気の排出形態に応じ、敷地境界・気体排出口・排出水の3つの規制 基準を設定することとされています。これまで、第一次答申を受けて敷地境界に おける規制基準、ついで平成9年11月21日付けの第二次答申を受け、気体排出口 での規制基準の設定方法が定められました。

  今般、残されていた排出水の臭気指数規制基準の設定方法について、悪臭専門委員会 の報告を踏まえ、大気部会において別添のとおり報告(案)が取りまとめられました。

  報告(案)に対し、広く国民の皆様からご意見を募集することとしました。御意見 のある方は[御意見募集要項]に沿って御提出下さい。

 皆様からいただいた御意見を考慮し、中央環境審議会答申が最終的に取りまとめ られることになります。

 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

[御意見募集要項]

1.意見募集対象

  「悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次報告)-臭気指数規制に係る排出水の 規制基準の設定方法について-」中央環境審議会大気部会報告(案)

2.募集期間

 平成12年1月12日(水)~平成12年2月3日(木)(必着)

3.提出方法

  [意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。

  1. 郵送:[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。
  2. ファクシミリ:[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。
  3. 電子メール:[意見提出用紙]の項目に従い、ファイル形式をテキスト形式として 送付してください。
    (添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

 なお、電話での御意見は受け付けかねますので、あらかじめ御了承下さい。

 [意見提出用紙]

宛先

:中央環境審議会大気部会事務局
(環境庁大気保全局大気生活環境室)

氏名(会社名/部署名)
住所 :〒
電話番号
FAX番号
意見 :<該当箇所>
(中央環境審議会報告(案)中の該当箇所を明記)
  <意見内容>

4.意見提出先

 中央環境審議会大気部会事務局(環境庁大気保全局大気生活環境室)あて

  1. 郵送の場合
    〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
  2. ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03-3593-1049
  3. 電子メールの場合
    電子メールアドレス:odor@eanet.go.jp

※なお、いただいた記載内容については、住所、電話番号、FAX番号を除き、 すべて公開される可能性があることを御承知おき下さい。

5.資料の入手方法

  • 本事務局(環境庁大気保全局大気生活環境室)において資料配付
  • インターネットによる閲覧
      環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/
  • 郵送による送付 郵送を希望される方は、270円切手を添付した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに 入るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記)を同封の上、上記「4.意見提出先」 の「郵送の場合」の宛先まで送付して下さい。

添付資料

連絡先
環境庁中央環境審議会大気部会事務局
(環境庁大気保全局大気生活環境室)
 室  長:藤田八暉(内6540)
 室長補佐:高橋達男(内6542)
 担  当:高橋一彰(内6545)

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