悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次報告)(案)
−臭気指数規制に係る排出水における規制基準の設定方法について−



平成12年1月11日
中央環境審議会大気部会


  平成7年1月17日付け諮問第18号により中央環境審議会に対し諮問のあった「悪臭防止対策の今後のあり方について(諮問)」のうち、「悪臭防止対策の今後のあり方について(第三次報告)(案)−臭気指数規制に係る排出水における規制基準の設定方法について−」が、別添のとおり悪臭専門委員会において取りまとめられ、大気部会に報告された。
  大気部会においては、上記報告(案)について審議を行った結果、これを採用することが適当であるとの結論を得た。
  よって、本部会は次のとおり報告する。

  臭気指数規制に係る排出水の規制基準の設定方法については、別添の悪臭専門委員会第三次報告のとおりとし、よって規制基準については次のとおりとすることが適当である。
  排出水の規制基準は、排出水臭気指数と排出水の水面から1.5m上の地点における臭気指数(1.5m上臭気指数)との関係を希釈度でとらえ、その平均値を基礎として、1.5m上臭気指数が第1号規制基準と等しくなるよう設定することとし、排出水に係る臭気指数調査及び苦情実態調査結果を踏まえ、希釈度を16に設定することが適当である。従って、排出水の規制基準は26〜37の範囲で設定するものとする。

  なお、悪臭苦情等臭気問題に係る対応は、近年の悪臭苦情に係る件数の伸びに示されるように、依然として厳しい状況にあり、生活環境の保全を図る上で緊要の課題となっている。
  今回の報告により悪臭防止法に基づく臭気指数に係る全ての規制基準が確立されることとなることから、臭気指数規制制度導入の一層の推進を図ることが重要であり、そのための諸施策の強化に努めるべきである。その際、嗅覚測定に係る実施体制の整備に一層努める必要があり、特に地方自治体職員に対する国による研修の実施等による測定体制の整備についての支援及び臭気判定士の積極的活用方策について幅広く検討し、推進する必要がある。 
  政府においては、これら諸施策の総合的な推進に取り組むとともに、引き続き悪臭に関する調査、研究、測定技術の開発等を推進されたい。