報道発表資料
環境庁では、通商産業省と共同で、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第1種指定化学物質等及び第2種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(化学物質管理指針)を平成12年3月30日付けで告示する。
また、化学物質管理指針の案について、本年2月14日から3月10日まで実施したパブリックコメント手続きにおいて寄せられた意見(66件)及びそれに対する環境庁及び通商産業省の考え方・対応についてとりまとめたので、併せて公表する。
また、化学物質管理指針の案について、本年2月14日から3月10日まで実施したパブリックコメント手続きにおいて寄せられた意見(66件)及びそれに対する環境庁及び通商産業省の考え方・対応についてとりまとめたので、併せて公表する。
1.経緯等 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「法」という。)においては、第3条で、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(化学物質管理指針)を定めることとされている。 環境庁では、通商産業省と共同で化学物質管理指針の案をとりまとめ、公表し、平成12年2月14日から3月10日までの間、これに対する国民からの意見の募集を行った。 環境庁及び通商産業省は、寄せられた御意見も参考にして、このたび化学物質管理指針を定めたので、平成12年3月30日付けで告示する。 2.本指針の概要 本指針では、主に次のような事項を定めている。
3.化学物質管理指針案に対する意見の募集結果について (1)受付意見件数 合計22件(意見提出者数) <内訳> ・企業 6件 ・団体 6件 うち、事業者団体 5件(うち1件は5つの事業者団体の連名) NGO(消費者団体等の団体)1件 ・個人 10件
(2)受付意見の概要及びそれに対する環境庁及び通商産業省の考え方・対応 |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境保健部環境安全課
課長 :上田博三(内線6350)
課長補佐 :早水輝好(内線6353)
担当 :新田 晃(内線6358)