報道発表資料

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2000年03月29日

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に係る化学物質管理指針について

環境庁では、通商産業省と共同で、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第1種指定化学物質等及び第2種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(化学物質管理指針)を平成12年3月30日付けで告示する。
 また、化学物質管理指針の案について、本年2月14日から3月10日まで実施したパブリックコメント手続きにおいて寄せられた意見(66件)及びそれに対する環境庁及び通商産業省の考え方・対応についてとりまとめたので、併せて公表する。
1.経緯等

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「法」という。)においては、第3条で、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(化学物質管理指針)を定めることとされている。

 環境庁では、通商産業省と共同で化学物質管理指針の案をとりまとめ、公表し、平成12年2月14日から3月10日までの間、これに対する国民からの意見の募集を行った。

 環境庁及び通商産業省は、寄せられた御意見も参考にして、このたび化学物質管理指針を定めたので、平成12年3月30日付けで告示する。

2.本指針の概要

 本指針では、主に次のような事項を定めている。
 
第一   指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
1  化学物質の管理の体系化
化学物質管理の方針の策定、管理計画の策定、管理計画の実施、管理の状況の評価及び方針等の見直し
2  情報の収集、整理等
指定化学物質等の取扱量等の把握、指定化学物質等及び管理技術等に関する情報の収集
3  管理対策の実施
設備点検等の実施、指定化学物質を含有する廃棄物の管理、設備の改善等による排出の抑制、主たる工程に応じた対策の実施(主たる工程ごとに対応事項を示している)
第二   指定化学物質等の製造の過程におけるその回収、再利用その他の指定化学物質等の使用の合理化に関する事項
1  化学物質の管理の体系化、情報の収集、整理等
2  化学物質の使用の合理化対策
工程の見直し等による使用の合理化、主たる工程に応じた対策の実施(主たる工程ごとに対応事項を示している)
第三   指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第1種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項
体制の整備、情報の提供等、国民の理解の増進のための人材の育成
第四  指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項
体制の整備等、情報の活用

3.化学物質管理指針案に対する意見の募集結果について

(1)受付意見件数
   合計22件(意見提出者数)
    <内訳>
     ・企業 6件
     ・団体 6件
        うち、事業者団体 5件(うち1件は5つの事業者団体の連名)
           NGO(消費者団体等の団体)1件
     ・個人 10件
      
  提出意見の中に複数の項目について意見が述べられているものがあり、のべ意見数は66件となった。
  この他、有害物質の規制強化に関する一般的な意見も提出された。

(2)受付意見の概要及びそれに対する環境庁及び通商産業省の考え方・対応
    別添のとおり

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課
課長 :上田博三(内線6350)
 課長補佐 :早水輝好(内線6353)
 担当 :新田  晃(内線6358)
 

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