報道発表資料
環境庁では、鉛・セレンに係る暫定排水基準の見直しについて、意見の募集 (パブリック・コメント手続)を行いました。(平成11年12月16日記者発表)
この度、寄せられた意見及びそれに対する考え方を取りまとめたので、公表 します。
なお、今回寄せられた意見を踏まえ、環境庁では、排水基準を定める総理府 令を改正することとしています。(平成12年1月28日公布、2月1日施行予定)
なお、今回寄せられた意見を踏まえ、環境庁では、排水基準を定める総理府 令を改正することとしています。(平成12年1月28日公布、2月1日施行予定)
水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準として、鉛・セレンを使用する3業種に 属する一部の事業場に対しては、平成12年1月31日まで暫定排水基準が適用されて います。
これらの事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて、排出濃度の低減 に努めてきたところでありますが、現時点においてなお、一律排水基準を達成すること が困難な状況にあります。
環境庁では、現時点において達成可能な濃度レベルにまで暫定排水基準を強化する とともに、暫定排水基準の適用を平成15年1月31日まで延長することについて、 平成11年12月17日から平成12年1月13日までの間、意見の募集(パブリック・コメント 手続)を行いました。
寄せられた意見及びそれに対する考え方は、別添のとおりです。取りまとめの 便宜上、寄せられた意見は案件ごとに適宜集約させていただきました。
今回、御意見をお寄せいただいた方々の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、 今後とも、環境保全行政の推進に御協力いただきますようお願い申し上げます。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局水質規制課
課 長 吉田 徳久(6640)
課長補佐 池田 鉄哉(6644)
担 当 宮本 健也(6644)