別添 |
1.意見の提出状況
○意見の提出者数
・封書又はFAXによるもの | 3通 |
・電子メールによるもの | 1通 |
合計 | 4通 |
○意見の延べ件数 | 4件 |
2.寄せられた意見の概要及び意見に対する考え方
意 見 の 概 要 | 意 見 に 対 す る 考 え 方 |
(1)黄鉛顔料は有用性が高く、広く使用されているが、排水処理が困難である。一律排水基準を安定的に達成するためには、さらなる処理技術の研究・開発等を行うための時間が必要であり、暫定排水基準の適用期間を延長してほしい。(3件) | 黄鉛顔料製造業の鉛の排水基準については、現時点で一律排水基準を達成することが著しく困難であると判断されるため、基準値を0.2mg/lに引き下げるとともに、暫定排水基準の期間を3年間延長することとしています。 |
(2)排水中に存在する4価と6価のセレンイオンのうち、6価の処理が困難であり、その技術開発が進められているが、それまでの間は、セレンの暫定排水基準として0.5mg/lとすることが必要である。(1件) | セレン化合物製造業等のセレンの排水基準については、現時点では一律排水基準を達成することが著しく困難であると判断されるため、基準値を0.5mg/lに引き下げるとともに、暫定排水基準の期間を3年間延長することとしています。 |