報道発表資料
10月の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」の活動の一環として、税関の協力の下、地方環境事務所において廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いました。この結果についてお知らせいたします。
1.廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果
(1)税関が行う貨物検査への地方環境事務所職員の立会い
廃棄物等に該当する疑いがある貨物について、税関の要請を受けて、地方環境事務所職員が、税関が行う貨物検査に立ち会い、貨物の確認を行っています。貨物確認の結果を踏まえ、輸出者に対して関係資料の提出要請、ヒアリング等を行い、必要に応じて、行政指導等を実施しています。
3R推進月間では、廃棄物に該当する使用済家電製品の混入事例が頻発しているミックスメタルスクラップについて、監視を強化しました。具体的には、貨物検査において、廃棄物に該当する使用済家電製品の混入が確認された場合は、使用済家電製品の廃棄物該当性に係る通知※1の内容を説明するとともに、輸出申請貨物から取り除き、国内にて適正に処分するよう指導しました。
また、中古家電製品、廃プラスチック、使用済自動車部品等についても、積極的に貨物検査へ立ち会い、廃棄物に該当するかどうかを確認し、不法輸出の未然防止を図りました。
- ※1
- 「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日 各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長宛 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長通知)
(2)事前相談のあった貨物の現物確認
地方環境事務所では、行政サービスの一環として、輸出入予定の貨物が廃棄物等に該当するか否かに関して、事前の相談(以下、「事前相談」という。)を受け付けています。
3R推進月間中には、事前相談を受けた輸出貨物について、輸出者の倉庫等において、事前相談時に提出された資料と実際の貨物の整合性等を確認しました。例えば、中古家電製品については、事前相談時の提出資料と照合しながら、保管状態、画面保護状態等の確認を行いました。また、平成26年4月1日から適用される予定の「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」※2について周知しました。
- ※2
- 「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」(平成26年4月1日から適用予定)
(3)廃棄物等輸出入管理制度や事前相談制度などに関する周知
[1] パンフレット、資料集等の配布
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- 税関窓口等における配布
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- 事前相談及び貨物検査立会い時における配布及び説明
[2] バーゼル法等説明会の広報(平成25年11月~平成26年2月に全国各地で開催)
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- 税関及び地方環境事務所における掲示及び配布
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- 通関業会等の関係業界への配布
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- 税関に対し通関業会へのバーゼル法等説明会開催の案内依頼
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- 今後の開催予定地
沖縄(平成26年1月28日)、東京(平成26年2月7日)
詳細については、環境省HP参照
(https://www.env.go.jp/recycle/yugai/basel.html)
2.今後の廃棄物等の不法輸出入防止のための取組
廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、貨物検査への積極的な立会い、輸出入者への指導等を行うとともに、税関等の関係機関と連携して、効果的な水際対策を進めてまいります。
ミックスメタルスクラップについては、引き続き水際の監視を強化するとともに、輸出貨物への廃棄物混入を上流の段階で防ぐための地方自治体との連携も進めてまいります。
中古家電製品については、平成26年4月1日から中古品判断基準が適用開始予定であることから、関係者に対して同基準に関する十分な周知・説明を行うとともに、同基準に基づいた監視体制を整えてまいります。
また、有害廃棄物等の不法輸出入防止に向けて、バーゼル条約担当官が参加するアジアネットワークワークショップを引き続き開催する等により、各国との連携強化を進めてまいります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5501-3157)
課長:塚本 直也(内線6871)
係長:井上 正秀(内線6886)
担当:久岡 正直(内線6887)