報道発表資料

この記事を印刷
2013年12月19日
  • 水・土壌

「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」の制定について(お知らせ)

 本年6月21日に公布された「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第60号。以下「整備法」といいます。)の施行に伴う関係省令の整備に関する省令が、本日12月19日(木)に公布され、本年12月20日(金)から施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
 なお、本省令にかかるパブリックコメントの結果については、平成25年12月10日付け「「放射性物質の常時監視に関する検討会の報告書(素案)等」に対する意見の募集の結果及び「放射性物質の常時監視に関する検討会の報告書」の公表について(お知らせ)」において公表しています。

1.改正の趣旨

 整備法の施行に伴い、関係省令の一部を改正するものです。

2.概要

 省令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、別添の資料を御参照ください。

(1)大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)及び水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)について

大気汚染防止法第22条第3項及び水質汚濁防止法第15条第3項に基づき環境大臣が行う放射性物質による大気の汚染及び水質の汚濁の状況の常時監視について、監視の対象となる放射性物質及び監視の方法を定める。
その他整備法により大気汚染防止法及び水質汚濁防止法において省令で定めるとされた事項につき、所要の規定の整備を行う。

(2)環境省組織規則(平成13年環境省令第1号)について

 水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室の事務に、放射性物質に係る環境の状況(地下水の水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関する事務を追加する。

3.その他

 パブリックコメントの結果については、平成25年12月10日付け「「放射性物質の常時監視に関する検討会の報告書(素案)等」に対する意見の募集の結果及び「放射性物質の常時監視に関する検討会の報告書」の公表について(お知らせ)」を御参照ください。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課
直通   :03-5521-8289
代表   :03-3581-3351
課長   :真先 正人(内線6510)
課長補佐 :高林 祐也(内線6514)
担当   :堀口 直紀(内線6581)

環境省水・大気環境局大気環境課
直通   :03-5521-8292
課長   :難波 吉雄  (内線6530)
課長補佐 :小林 大介  (内線6531)
担当   :冨田 耕太郎 (内線6572)

環境省水・大気環境局水環境課
直通   :03-5521-8316
課長   :宮崎 正信(内線6610)
課長補佐 :長澤 沙織(内線6614)
担当   :佐藤 勝彦(内線6628)

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直通   :03-5521-8309
室長   :木村 英雄 (内線6604)
室長補佐:上田 健二 (内線6606)
担当   :谷山 祐喜 (内線6609)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。