報道発表資料
平成25年4月19日(金)の閣議において、「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定されましたのでお知らせします。
1 改正の趣旨
従来、環境基本法(平成5年法律第91号)では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法(昭和30年法律第186号)等の法律に対応を委ねていましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されたため、現在では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が環境基本法の対象とされています。
一方、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の個別の環境法には、依然として、放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれています。
このため、大気汚染防止法等の個別法においても、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
- [1]
- 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとする。
- [2]
- 環境影響評価法(平成9年法律第81号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、放射性物質による大気汚染・水質汚濁・土壌汚染についても環境影響評価を行うこととする。
- [3]
- 南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとする。
3 施行期日
- [1]
- 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法 公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において政令で定める日。
- [2]
- 環境影響評価法 公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日。
- [3]
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日。
添付資料
- 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について 概要 [PDF 78 KB]
- 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について 要綱 [PDF 5 KB]
- 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について [PDF 16 KB]
- 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について 理由 [PDF 3 KB]
- 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について 新旧対照表 [PDF 141 KB]
- 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の閣議決定について 参照条文 [PDF 41 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課
直通 :03-5521-8289
代表 :03-3581-3351
課長 :加藤 庸之 (内線6510)
課長補佐:黒部 一隆 (内線6514)
担当 :九反田悠妃 (内線6581)
担当 :堀口 直紀 (内線6581)