報道発表資料
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行状況については、平成24年5月から中央環境審議会で審議が行われ、同年12月に中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、今後講ずべき必要な措置について意見具申がなされました。この意見具申を踏まえた外来生物法の一部を改正する法律が平成25 年6月に成立し、公布されました。
今回の法改正等を踏まえ、平成25年8月には特定外来生物被害防止基本方針の変更が中央環境審議会に諮問され、自然環境部会外来生物対策のあり方検討小委員会において中間的な変更案がとりまとめられました。
この変更案について広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成25年10月10日(木)から11月9日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1 背景
外来生物法は外来生物による我が国の生態系等に係る被害を防止することを目的として、平成17年に施行されました。同法の施行から5年以上経過したことから、平成24年5月より中央環境審議会において、同法の施行状況について審議が行われ、平成24年12月に同審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、意見具申「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」がなされました。
この意見具申を踏まえた外来生物法の一部を改正する法律が平成25年6月に成立し、公布されました。この改正により、
- ・
- 外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定できること
- ・
- 主務大臣の許可を受けて防除の推進に資する学術研究のための特定外来生物の放出等ができること
- ・
- 主務大臣が特定外来生物が付着又は混入している輸入品等の検査や消毒・廃棄の命令ができること等
が新たに規定されました。(施行は、公布から1年以内の政令で定める日)
外来生物法第3条に基づく特定外来生物被害防止基本方針では、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本的な方針を定めています。現行の基本方針は平成16年10年に閣議決定され、公表されていますが、中央環境審議会の意見具申や外来生物法の改正を踏まえた変更を加える必要があります。平成25年8月に中央環境審議会に本基本方針の変更についての諮問を行い、同審議会自然環境部会外来生物対策のあり方検討小委員会において検討が行われ、中間的な変更案がとりまとめられました。
そこで、本基本方針の変更案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。
2 意見募集の対象
「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」
3 意見募集期間
平成25年10月10日(木)~11月9日(土)※郵送の場合は同日必着
4 意見の提出方法
御意見は、下記「意見提出様式」に従って御記入の上、電子メール・FAX・郵送のいずれかの方法で、(1)提出先まで御提出ください。
(1)提出先
- ア)
- 電子メールによる提出
shizen_yasei@env.go.jp
- ※
- 件名に「「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(案)に対する意見」とご記載ください。
- ※
- 電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
- イ)
- ファクシミリ(FAX)による提出
03-3581-7090 - ウ)
- 郵送による提出
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
※封筒の表に「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)に対する意見」と明記してください。
(2)意見提出様式
(意見提出様式)
[宛先] 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 あて
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[ご意見]
1.該当箇所(○ページ○行目と記載してください)
2.意見内容
3.理由
※1枚の紙に複数のご意見を記入する際は、1.~3.を繰り返し記入してください。
5 資料の閲覧又は入手の方法
下段の添付資料からダウンロードできます。また、郵送により入手をご希望される方は、返送先を宛名に明記し、140円切手を貼付した返信用封筒(角2型)を同封の上、意見提出先まで送付してください。
6 注意事項
- ○
- 御意見は、日本語で御提出ください。
- ○
- 電話での御意見は受け付けておりませんので、あらかじめ御了承ください。
- ○
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- ○
- いただいた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。なお、公開を希望しない場合には、その旨を意見提出時に併せて御連絡ください。
- ○
- 御提出いただいた個人情報については、御意見内容の確認等に利用させていただく場合があります。また、御意見の内容に応じ、関係府省に転送することがあります。
- ○
- 締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
- ・
- 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
- ・
- 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
- ・
- 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
- ・
- 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
- ・
- 営業活動等営利を目的とした内容
(ご参考)
- ○
- 改正外来生物法については、https://www.env.go.jp/nature/intro/2law/law.html をご覧下さい。
7 お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
担当者 谷垣、服部
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351(内線6682)
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(直通:03-5521-8344)
(代表:03-3581-3351)
室 長 :関根 達郎 (内:6680)
室長補佐 :東岡 礼治 (内:6681)
担当 :谷垣佐智子(内:6682)