報道発表資料

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2013年09月10日
  • 再生循環

福島県の災害廃棄物等の処理進捗状況の総点検について(お知らせ)

 環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づき指定されている汚染廃棄物対策地域における災害廃棄物等の処理進捗状況について、総点検を実施しました。
 今般、その結果として、今後の対策地域内廃棄物処理の進め方、処理の加速化・円滑化のための施策についてとりまとめましたので、公表いたします。

1.結果概要

I.総論

 平成26年3月末までの処理を目指すとした目標を改め、今後、個々の市町村の状況に応じ、除染や復興の動きと連携した災害廃棄物等の処理を推進。災害廃棄物等の処理の加速化・円滑化を図り、処理事業を迅速化・効率化する。

II.対策地域内廃棄物処理の処理進捗状況

仮置場が確保できたところから順次搬入を実施。これまで、4市町村の全域又は一部地域において仮置場を確保し、搬入作業中(1市について仮置場を設置せずに処理中)。
上記のほかは、仮置場や仮設処理施設の立地場所の確保のための地元調整等を実施中。区域見直し時期、廃棄物量等について、市町村ごとに大きな差が生じたことにより、進捗に差が生じている。
処理目標(平成26年3月末)までの終了は困難な状況。

III.今後の処理の進め方

基本的な考え方
各市町村において帰還の妨げにならないよう処理を加速化。
市町村ごとの処理目標
[帰還の妨げとなる廃棄物の撤去]
仮置場が確保されている場合は、平成25年度内に帰還の妨げにならないよう廃棄物の撤去・仮置場への搬入を完了。仮置場の確保に向けて調整中の場合は、早期の同意取得を目指すとともに、搬入完了時期の目標を年内を目途に個別に設定し、対策地域内廃棄物処理計画に反映。
[仮置場搬入後の処理]
処理施設の立地場所が確保できている場合は、平成25年度内の着工、平成26年度内の処理開始、処理開始後概ね2~3年以内に処理完了。

IV.処理の加速化・円滑化のための施策

福島環境再生事務所における、仮置場や仮設処理施設等に係る調整・事業実施体制の強化。
災害廃棄物処理の一環として、長期避難により荒廃した生活環境保全上の支障が生じている家屋を解体撤去の対象に追加。
仮置場や仮設処理施設に関する地域住民の安全・安心の確保のために、更なるリスクコミュニケーションの促進。

V.避難区域外における処理スケジュールについて

市町村が処理を行う避難区域外
仮置場への搬入は平成25年度内に完了を目標とし、搬入後の処理についても、平成25年度末までの処理を可能な限り進める。
国の代行処理
新地町と相馬市では、平成25年度末までに処理完了見込み。その他の自治体では、早期に仮設処理施設を整備し、処理完了を目指す。

2.今後の予定

 災害廃棄物等の処理の加速化・円滑化に向けて継続的に総点検を実施し、環境省ホームページ等において公表する。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-9093
課長   :山本 昌宏(6841)
課長補佐:岡山 俊直(7831)
担当   :彦坂 早紀(7832)

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