報道発表資料
環境省は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「特措法」という。)第13条第1項に基づき、田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村及び飯舘村について、対策地域内廃棄物処理 計画を策定しましたので、お知らせいたします。
放射性物質汚染対処特措法第13条第1項において、国は、対策地域内廃棄物の適正な処理を行うため、対策地域内廃棄物処理計画 を定めなければならないとされています。
今般、意見聴取等の手続を経て、汚染廃棄物対策地域に指定されている田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村及び飯舘村について、対策地域内廃棄物処理計画を策定しましたので、お知らせいたします。各市町村に係る計画の内容は、いずれも別添のとおりとなっています。
なお、対策地域内廃棄物の処理の実施にあたっては、今後とも各市町村と調整を行ってまいります。また、対策地域内廃棄物処理計画の内容については、必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。
(参考)対策地域内廃棄物処理計画に定める事項
- 対策地域内廃棄物の量及び処理量の見込み
- 対策地域内廃棄物処理計画の目標
- 対策地域内廃棄物処理計画の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
- その他対策地域内廃棄物の適正な処理に関し必要な事項
添付資料
- 連絡先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部
代表:03-3581-3351
課長:山本 昌宏
補佐:岡山 俊直(内線6095)
担当:黒瀬 絢子(内線6099)