報道発表資料

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2013年08月30日
  • 自然環境

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたフィンレイソンリス等に係る特定飼養等施設の基準の細目等、同法施行規則及び防除の告示の一部改正について(お知らせ)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、フィンレイソンリス及びフイリマングースが特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正され、本日の官報に掲載されました。外来生物法に基づくフィンレイソンリスに係る規制は平成25年9月1日(日)より開始されます。
 なお、平成25年7月11日(木)から8月10日(土)まで実施された、特定飼養等施設の基準の細目の改正に係る意見募集(パブリックコメント)については、意見の提出はありませんでした。
 また、法第11条第2項の規定に基づき、「フクロギツネ等の防除に関する件」等5件について、一部改正の上、官報に掲載されましたのでお知らせします。

1.特定外来生物に指定されたフィンレイソンリスの規制の開始

 フィンレイソンリスについては、平成25年9月1日(日)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
 これにより、フィンレイソンリスの飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
 飼養等している場合は、平成26年2月28日(金)までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、全国の地方環境事務所等にて受け付けています。(全国の地方環境事務所等連絡先 https://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html
 なお、フイリマングースについては従来のジャワマングースからの種名の変更ですが、既に許可をとっている方が今回の改正によって新たに変更の手続き等をする必要はありません。

2.外来生物法施行規則の一部改正

 フィンレイソンリスとフイリマングースが特定外来生物に指定されたことから、未判定外来生物からこの2種を除きました。
 また、環境大臣及び農林水産大臣を主務大臣とする特定外来生物のうち、ジャワマングースの種名を変更し、ジャワマングース及びフイリマングースとしました。

3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正(資料1)

(1)
カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス。以下単に「フィンレイソンリス」という。)について、当該種の特徴等を踏まえ、同属の特定外来生物であるカルロスキウルス・エリュトラエウス(クリハラリス)等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。
(2)
ヘルペステス・ヤヴァニクス(ジャワマングース。以下単に「ジャワマングース」という。)の種名を変更し、ジャワマングース及びヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース。以下単に「フイリマングース」という。)としました。

4.特定外来生物の防除の告示の一部改正(資料2)

(1)
フィンレイソンリス等の防除の公示について
 新たに特定外来生物に指定されたフィンレイソンリス及びフイリマングースについて、防除の公示を行いました。
[1]
フクロギツネ等の防除に関する件
防除の対象となる種にフィンレイソンリスを追加。
[2]
ジャワマングースの防除に関する件
防除の対象となる種をジャワマングースからフイリマングースに改正するとともに、防除を行う期間を「平成27年3月31日まで」を「平成35年3月31日まで」に延長。
(2)
その他の種の防除の公示について
 現在のところ定着は確認されていませんが、飼養等許可の実績がある特定外来生物について、予防的な措置として、新たに防除の公示を行いました。
[1]
カニクイアライグマの防除に関する件
防除の対象となる種にジャワマングース及びシママングースを追加。
[2]
ブラウンアノール等の防除に関する件
防除の対象となる種にアノリス・アングスティケプス、ミドリオオガシラ及びマングローブヘビを追加。
[3]
キューバズツキガエル等の防除に関する件
防除の対象となる種にアカボシヒキガエル及びコノハヒキガエルを追加。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長   :関根 達郎 (6680)
室長補佐:東岡 礼治 (6681)
担当   :谷垣 佐智子
      :服部 恭也(6682)

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