報道発表資料
三光株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
  この度、下記の者からの申請に基づき、8月19日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
鳥取県境港市昭和町5番地17
 三光株式会社 代表取締役 三輪 陽通
(2)施設設置場所
鳥取県境港市潮見町1番及び1番2
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)
- イ
 - 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
 - ロ
 - ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)
 - ハ
 - ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)
 
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン・ストーカー炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。))
(6)処理能力
[1] ロータリーキルン・ストーカー炉
- ○ 廃PCB等
 - 
- (バーナー噴霧)
 - 9.6kL/日
 - (コンベア投入)
 - 12.0t/日
 
 - ○ PCB汚染物又はPCB処理物
 - 12.0t/日
 
[2] 固定床炉
- ○ PCB汚染物又はPCB処理物
 - 6.6t/日
 
2.認定年月日
平成25年8月19日
3.認定番号
平成25年第7号
4.その他
 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
  https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
 - 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5501-3156
課長 :塚本 直也 (内線 6871)
技術専門官:窪田 哲也 (内線 6876)
担当 :中崎 友輔 (内線 6880)
 
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成25年7月18日
 - 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(光和精鉱株式会社)(お知らせ)
 - 平成25年7月11日
 - 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(関電ジオレ株式会社)(お知らせ)
 - 平成25年2月21日
 - 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社富山環境整備)(お知らせ)
 - 平成25年2月12日
 - 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社クレハ環境)(お知らせ)
 - 平成25年2月8日
 - 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社富士クリーン)(お知らせ)