報道発表資料

この記事を印刷
2013年02月12日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社クレハ環境)(お知らせ)

 株式会社クレハ環境より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
 この度、下記の者からの申請に基づき、2月12日付けで認定を行いましたのでお知らせします。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

福島県いわき市錦町四反田30番地
株式会社クレハ環境 代表取締役 福田 弘之

(2)施設設置場所

福島県いわき市錦町落合79番3 他10筆

(3)施設の種類

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)

 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
 ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物で電気機器又はOFケーブルを除く。)
 ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物で電気機器又はOFケーブルを除く。)

(5)処理の方法

焼却(ロータリーキル式焼却炉)

(6)処理能力

廃ポリ塩化ビフェニル等
1日当たり21.6キロリットル
ポリ塩化ビフェニル汚染物
1日当たり最大30トン
(処理する汚染物によって異なる。)
ポリ塩化ビフェニル処理物
1日当たり最大30トン
(処理する処理物によって異なる。)

2.認定年月日

 平成25年2月12日

3.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
 https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表     :03-3581-3351
直通     :03-5501-3156
課長     :廣木 雅史 (内線 6871)
技術専門官:窪田 哲也 (内線 6876)
担当     :三浦 博信 (内線 6880)