報道発表資料
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)において、汚染土壌処理業を行うためには、汚染土壌処理施設ごとに都道府県知事による許可が必要です。
このたび、汚染土壌の適正な処理を確保するため、都道府県等担当者が許可審査等の際に留意すべき技術的事項について取りまとめました。
本技術的留意事項は、事業者の方々が許可申請等を行う際に、当該施設が許可に係る基準を満足しているかどうかの確認に当たっても参考となる内容のため、広く公表いたします。
平成22年4月1日より、法に基づき土壌汚染処理業を行うためには、汚染土壌処理施設ごとに都道府県知事による許可が必要となりました。
汚染土壌処理業の許可に係る基準は、汚染土壌の処理に伴う事業場外への汚染の拡散防止策や、取り扱う汚染土壌の量及び汚染状態に対して施設の構造が適正なものかどうか等汚染土壌の適正な処理を確保することを目的として定められています。
そこで、都道府県等の担当者が汚染土壌処理業の許可審査等において、当該施設が許可に係る基準に適合しているかどうかを確認する際に留意すべき技術的事項について取りまとめました。
本技術的留意事項は、事業者の方々が許可申請等を行う際に、当該施設が許可に係る基準を満足しているかどうかを事前に確認する場合の参考となる内容のため、広く公表いたします。
【概要】
都道府県等担当者による許可審査及び事業者による許可申請等に当たり、当該施設が許可の基準を満足しているかどうかを確認する際に留意すべき技術的事項について以下の観点から整理しました。
1.汚染土壌処理施設に共通の技術的留意事項
構造耐力上の安全性や汚染土壌の飛散等を防止する構造等すべての処理施設に必要な共通の技術的留意事項について整理しています。
2.汚染土壌処理施設の種類・処理方法ごとの技術的留意事項
洗浄処理や熱分解処理等、各処理方法特有の技術的留意事項について整理しています。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8338
課長 真先 正人(内線:6510)
課長補佐 柳田 貴広(内線:6591)
係長 友金 寛和(内線:6593)
担当 林 修平 (内線:6584)