報道発表資料
この改正は、平成4年中央公害対策審議会中間答申及び平成7年中央環境審議会答申で示された自動車騒音低減に関する許容限度設定目標値(資料1参照)に沿ったものであり、今回の改正により、答申で示された全ての車種について騒音規制が強化されることとなる。
また、本告示改正を受けて、運輸省においても同日付けで道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」の改正を行い、平成13年10月1日より施行する予定である。
注)
- 大型車:車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワットを超えるもの
- 中型車:車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワット以下のもの
- 小型二輪自動車:排気量が0.250リットルを超える二輪自動車
- 第二種原動機付自転車:排気量がO.O50リットルを超え、0.125リットル以下の原動機付自転車
1.経緯等
自動車騒音問題については、各種対策が実施されてきているにもかかわらず、自動車の交通量の増加等によって幹線道路の沿道地域を中心に依然として厳しい状況にあり、環境改善のためには、平成4年11月の中央公害対策審議会中間答申及び平成7年2月の中央環境審議会答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」で示された許容限度設定目標値をできるだけ早期に達成する必要がある。
このため、環境庁は、この許容限度設定目標値の早期達成に向けて、自動車メーカー等における技術開発を促進するとともに、技術開発の進捗状況を評価し、目標値達成の具体的時期を見極めるため、平成7年6月より、学識経験者からなる「自動車騒音低減技術評価検討会」を開催して技術評価を行っており、この検討を踏まえ、これまで平成8年12月、9年12月、10年12月に騒音規制強化のための告示改正を行っている。なお、今回の告示改正を行うに当たり、上記車種の騒音規制強化を内容としたパブリックコメント手続きを昨年実施した。
2.改正の概要
今回の改正は、平成4年及び7年の中央環境審議会の答申並びに11年4月に公表された同検討会の第4次報告を踏まえて、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を[1]のとおり行うものである。これにより、現行値と比較して加速走行騒音で1dB~3dB、定常走行騒音で1dB~6.1dB、近接排気騒音で5dB~8dB低減されることになる。
また、規制強化対象自動車に対する騒音測定方法について、平成7年の中央環境審議会答申に基づき[2]のとおり変更することとしている。
[1]自動車騒音の大きさの許容限度の改正
注:定常走行騒音の現行の欄中()内の数値は、測定速度及び測定位置の変更による現行規制値の換算値を示す。
[2]騒音測定方法の変更(資料2参照)
- 定常走行騒音の測定速度の変更(35km/h→50(40)km/h:第二種原付自転車40km/h)
- 定常走行騒音の測定位置の変更(マイクロホンの位置について、車両中心線から左垂直方向に7m→同7.5m)
- 定常走行騒音及び加速走行騒音の試験用標準路面を日本工業規格D8301(自動車の車外騒音測定のための試験用路面)に定める路面に統一
添付資料
- 資料1 平成4年中央公害対策審議会中間答申及び平成7年中央環境審議会答申において示された許容限度設定
- 定常走行騒音測定方法(図)[HTMLファイル]
- 参考1 自動車騒音の大きさの許容限度に係る根拠法令[HTMLファイル]
- 参考2 自動車騒音規制の経緯[PDFファイル] [PDF 50 KB]
- 連絡先
- 環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課長 松本 和良(内線6550)
補佐 中谷 育夫(内線6552)