(参考1)

○自動車騒音の大きさの許容限度に係る根拠法令

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)(抜粋)
(許容限度)
第十六条 環境庁長官は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。
 自動車騒音の防止を図るため、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

○自動車騒音規制の種類

・加速走行騒音:市街地を走行する際に発生する最大の騒音
・定常走行騒音:一定の速度で走行する際に発生する騒音
・近接排気騒音:停車時にエンジン、排気管から発生する騒音