報道発表資料

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2013年06月10日
  • 再生循環

廃棄物処理法施行規則様式第三十六号の一部を改正する省令案に対する意見の募集について(結果)(お知らせ)

 平成25年3月18日(月)から4月16日(火)に実施した「廃棄物処理法施行規則様式第三十六号の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について、お知らせいたします。

1.意見募集方法の概要

(1)意見募集の周知方法

環境省ホームページへの掲載及び記者発表

(2)資料の入手方法

インターネットによるホームページの閲覧、窓口配布

(3)意見提出期間

平成25年3月18日(月)~平成25年4月16日(火) 30日間

(4)意見提出方法

電子メール、FAX、郵送

(5)意見提出先

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課基準係

2.意見募集の結果

意見提出数

意見提出方法 件数
  FAX 0通
  郵送 0通
  電子メール 5通
合計 5通

3.意見等の概要と意見に対する考え方について

意見概要 件数 頂いた意見に対する考え方
地方公共団体の長の裁量により、身分証明書の有効期限を無期限に設定することはできるのか。 今般の改正は、パブリックコメントにおいても周知しているとおり、全国市長会からの提案に基づいて行われたものです。
当該提案において、「類似の環境法令の水質汚濁防止法や大気汚染防止法等における立入検査を行う職員の身分を示す証明書」の有効期限については「地方公共団体の裁量に任せられている」ことと同様に、環境法令である廃棄物処理法についても地方公共団体の裁量とすべき旨言われています。
今般の改正は、当該提案を受けての改正であり、また、類似の環境法令である水質汚濁防止法及び大気汚染防止法においても、有効期限を無期限に設定することは行われていません。
よって、今般の改正においては、無期限に設定できることとはせず、地方公共団体の長の裁量で有効期限を設定できることとしました。
様式中「写真ちょう付」を「写真貼付」に改めるべき。 御意見のとおり修正しました。
今般の改正省令施行前に交付された身分証明書については、引き続きその効力を有するようにしていただきたい。 御意見のとおり、附則に経過措置規定を設けています。
「都道府県知事、市町村長等」は、証明書の有効期限を、「条例」によって規定する以外に、「内規」等によっても規定することができるものと捉えてよいか。 各地方公共団体の御判断で適切に行ってください。
様式について、「 年 月 日に限り有効」欄については、具体的な数字を記入する他、「都道府県知事、市町村長等」の判断により他の文言で代用できるか。 様式については、廃棄物処理法施行規則において規定している全国一律の様式であることから、同規則で規定している様式と異なる様式とすることはできません。
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
代表:03-3581-3351
 課長   :山本 昌宏 (内線6841)
 課長補佐:坂口 芳輝 (内線6842)
 担当   :廣田 和俊 (内線6857)
 担当   :佐野 正樹 (内線6848)