報道発表資料

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2013年03月18日

廃棄物処理法施行規則様式第三十六号の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省では、平成25年3月12日に、閣議決定された「義務付け・枠付けの第4次見直し」を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則様式第三十六号の一部を改正する省令案をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成25年3月18日(月)~4月16日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.背景

[1]
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法施行規則」という。)様式第36号は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条に基づき、都道府県職員、市町村職員等が一般廃棄物処理業者の事務所、産業廃棄物処理業者の事務所等に立ち入る際に携帯しなければならない、その身分を示す証明書の様式を定めたものである。
[2]
 平成24年4月27日に開催された第16回地域主権戦略会議において了承された「義務付け・枠付けの見直し提案の概要」を踏まえて、全国市長会から、「一般廃棄物処理施設等へ立入検査をする職員の身分証明書の有効期間の廃止」について提案を受けた。
[3]
 平成25年3月12日に、閣議決定された「義務付け・枠付けの第4次見直し」に「一般廃棄物処理施設等への立入検査をする職員の身分を示す証明書(19条3項)のうち、環境省令で定める有効期間については、要件を緩和する。」が盛り込まれた。

2.改正案の概要

 現行においては、一般廃棄物処理業者の事務所、産業廃棄物処理業者の事務所等に立ち入る職員の身分を示す証明書の有効期間は2年間とされているが、改正後は、証明書の発行者である都道府県知事、市町村長等が定めるものとする。

3.今後の予定

 平成25年5月を目途に公布し、公布と同時に施行する予定。

4.意見募集(パブリックコメント)について

(1)意見の募集期間
平成25年3月18日(月)~平成25年4月16日(火)
※郵送の場合は、平成25年4月16日(火)必着
(2)意見の提出方法
 御意見は、案件名を、「廃棄物処理法施行規則様式第三十六号の一部を改正する省令案に対する意見」としたうえ、下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]
氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]
住所
[3]
電話番号又はメールアドレス
[4]
御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
意見の要約(意見は簡潔に記載)
意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]
提出先
郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
 (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
FAX:03-3593-8263
電子メール: hairi-haitai@env.go.jp
(3)注意事項
御意見は、日本語で御提出下さい。
電話での御意見は受け付けておりません。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
営業活動等営利を目的とした内容

5.問い合わせ先

TEL:03-3581-3351(内線6839)
FAX:03-3593-8263
電子メール:hairi-haitai@env.go.jp
担当:廣田・萩永

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通 : 03-5501-3154
代表 : 03-3581-3351
課長    : 山本 昌宏 (内線6841)
課長補佐 : 坂口 芳輝 (内線6842)
担当    : 廣田 和俊 (内線6848)
産業廃棄物課
課長    : 廣木 雅史 (内線6871)
課長補佐 : 木村 正伸 (内線6872)
担当    : 中村 南  (内線6894)

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