報道発表資料

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2013年03月29日
  • 自然環境

「国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」について

 環境省では、平成23年3月31日付け環自国発第110331001号で作成・公表した標記ガイドラインについて、平成24年10月に施行された改正環境影響評価法施行令との整合性を図ることなどから、風力発電施設に係る自然公園法施行規則第11条第11項の風致景観に関する事項、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」についての技術的ガイドラインを改定しましたのでお知らせします。

 地球温暖化対策の推進に向けた再生可能エネルギーの導入促進に資するものとして、規制・制度改革に関する分科会において、環境分野についての規制・制度の見直しが検討され、平成22年6月、「規制・制度改革に係る対処方針」が閣議決定されました。これを受けて、環境省では、風力発電施設の設置に関する自然公園法上の許可基準である自然公園法施行規則第11条第11項における、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」について、平成23年3月に技術的ガイドラインとしてとりまとめました。

 平成24年10月から改正環境影響評価法施行令が施行されたことを受け、それとの関係をわかりやすく解説するとともに、環境影響評価法で行う調査内容であって自然公園法に基づく風力発電施設の設置に係る審査の内容と重複する事項については活用したり、不足する分を補ったりするなどの見直しを行いました。さらに、実施例として示していた内容について、現在は生産されていない風力発電施設の事例等を削除する見直しを行い、この度改訂版をとりまとめました。

 今後、本ガイドラインは、自然公園法施行規則第11条に規定する自然公園法の許可基準の細部解釈及び運用方法を定めた「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法」(平成22年4月1日付け環自国発第100401008号 環境省自然環境局長通知)6「主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならない」(第1項第3号)及び「山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでない」(第1項第4号)を補足する具体的な考え方として取り扱うこととします。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
代表    (03)3581-3351
直通    (03)5521-8277
課長    桂川 裕樹 (6440)
課長補佐 吉松 重記 (6444)
係長    田畑慎之介 (6445)

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