報道発表資料

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2011年03月31日
  • 自然環境

「風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」について

 環境省では、「規制・制度改革に係る対処方針」(平成22年6月閣議決定)を受け、自然公園法施行規則第11条第11項の風致景観に関する事項、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」について、技術的なガイドラインをとりまとめました。

 地球温暖化対策の推進に向けた再生可能エネルギーの導入促進に資するものとして、昨年、規制・制度改革に関する分科会において、環境分野についての規制・制度の見直しが検討され、平成22年6月、「規制・制度改革に係る対処方針」が閣議決定されました。
 これを受けて、環境省では、風力発電施設の設置に関する自然公園法上の許可基準である自然公園法施行規則第11条第11項における、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」について、技術的ガイドラインとしてとりまとめました。
 今後、本ガイドラインは、自然公園法施行規則第11条に規定する自然公園法の許可基準の細部解釈及び運用方法を定めた「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法」(平成22年4月1日付環自国発第100401008号 環境省自然環境局長通知)6「主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならない」(第1項第3号)及び「山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでない」(第1項第4号)を補足する具体的な考え方として取り扱うこととします。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
(代表:03-5521-8279)
(直通:03-3581-3351)
課長:上杉 哲郎(内:6440)
課長補佐:中山 隆治(内:6443)
課長補佐:藤井 好太郎(内:6442)
係長:田畑 慎之介(内:6448)

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