報道発表資料
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成25年1月22日(火)に閣議決定され、1月25日(金)に公布、施行されました。
この政令は、1・4-ジオキサン又は塩化ビニルモノマーを含む汚水又は廃液を排出する施設が設置されている工場に、新たに、公害防止管理者等を選任することとするため、特定工場の追加等を行うものです。
なお、平成24年12月10日(月)~平成25年1月9日(水)の間に実施した本政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでしたので、併せてお知らせいたします。
1.改正の趣旨
平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号)により、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されました。これを踏まえ、これらの有害物質を排出する施設が設置されている工場について、新たに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)における特定工場として、公害防止管理者等を選任することとするものです。
2.改正の概要
(1)汚水等排出施設の追加(第3条第1項関係)
水質汚濁防止法の有害物質を排出する施設として新たに水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に追加された施設を、汚水等排出施設に追加する。
(2)特定工場の追加(第3条第2項、別表第1関係)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により水質汚濁防止法の有害物質として新たに追加された1・4-ジオキサン等の物質を排出する施設が設置されている工場を、特定工場に追加する。
(3)経過措置(附則関係)
この政令によって新たに公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者(以下「公害防止管理者等」という。)を選任する必要が生じた特定工場を設置している者については、平成26年3月31日まで、選任すべき公害防止管理者等が有資格者であることを要しないこととする。
3.意見の募集(パブリックコメント)の結果
(1)パブリックコメントの期間
平成24年12月10日(月)~平成25年1月9日(水)(31日間)
(2)提出人数
0人
(3)意見総数
0件
添付資料
- (別添1)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 25KB] [PDF 24 KB]
- (別添2)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(条文・理由)[PDF 49KB] [PDF 48 KB]
- (別添3)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)[PDF 57KB] [PDF 56 KB]
- (別添4)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(参照条文) [PDF 95KB] [PDF 94 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課
直通:03-5521-8310
代表:03-3581-3351
課長 :加藤 庸之(内線6510)
課長補佐:大場 寛之(内線6512)
審査官 :松尾 誠 (内線6582)