報道発表資料

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2012年11月30日
  • 総合政策

都市計画道路甲府外郭環状道路東区間に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 環境省は、環境影響評価法に基づき、「都市計画道路甲府外郭環状道路東区間」に係る環境影響評価書について、国土交通大臣等から環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成24年11月29日付けで環境大臣意見を提出した。

1.
 環境省は、「都市計画道路甲府外郭環状道路東区間」に係る環境影響評価書(都市計画決定権者:山梨県知事(注1))について、環境影響評価法に基づき、国土交通大臣等(注2)から環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成24年11月29日付けで国土交通大臣等に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。
2.
 対象事業実施区域及びその周辺の南部は、水田や果樹園が広がり、北部は、住宅地等の都市化が進んだ地域となっており、地域の生態系を特徴づける動物が確認されている。このようなことから、環境大臣意見では以下の措置を適切に講じる必要があることを指摘している。

環境大臣意見の概要

(1)動物について
 シマヘビ等の移動経路を確保するため、ボックスカルバート等の設置による環境保全措置を行うこととされているが、その具体的な内容について、これまでの調査結果や専門家等の意見を踏まえて十分に検討し、適切に措置を実施すること。
(2)温室効果ガスについて
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達品目等の使用等に努めること。また、地域特性等を踏まえ、温室効果ガスの排出量削減に留意しつつ、効率的な施工計画を策定するよう努めること。
 照明等施設の省エネ化等を進め、供用時においてもできる限りの温室効果ガスの排出量削減に努めること。
3.
 なお、今後、都市計画決定権者である山梨県に対して、国土交通大臣等から環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
(注1)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である山梨県が実施(環境影響評価法第40条第1項)
(注2)
国土交通大臣及び国土交通省関東地方整備局長

参考

○ 事業概要

・区間: 山梨県甲府市西下条町~山梨県甲府市桜井町
・延長: 約9km ・設計速度:80km/時
・車線数: 4車線 ・計画交通量:25,600~35,400台(平成42年)
○ 環境影響評価の手続
・ 方法書公告縦覧
平成18年12月21日~平成19年1月26日(住民意見11通)
・ 知事意見提出
平成19年6月15日
・ 準備書公告縦覧
平成24年2月16日~3月16日 (住民意見26通)
・ 知事意見提出
平成24年9月4日
・ 評価書接受
平成24年10月16日

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8237
室長   :田中 紀彦 (内6231)
室長補佐:横井三知貴(内6233)
審査官  :佐藤 秀憲 (内6253)

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