報道発表資料
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年9月5日公布)における低炭素建築物新築等計画に係る認定基準について、経済産業省、国土交通省及び環境省では下記の合同会議において検討してきました。
総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会住宅・建築物判断基準小委員会
社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会省エネルギー判断基準等小委員会
中央環境審議会地球環境部会低炭素建築物に関する専門委員会
この度、別添の「低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)」について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成24年10月9日(火)から平成24年11月7日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。
1.背景と目的
昨年発生した東日本大震災を契機としてエネルギーの需要が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、第180回国会において、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」が成立しました。
本法律における低炭素建築物新築等計画に係る認定基準について、経済産業省、国土交通省及び環境省では下記の合同会議において検討してきました。
総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会住宅・建築物判断基準小委員会
社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会省エネルギー判断基準等小委員会
中央環境審議会地球環境部会低炭素建築物に関する専門委員会
つきましては、別添の「低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)」について下記のとおり、ご意見を募集いたします。
低炭素建築物新築等計画の認定基準に関する過去の検討内容については、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-14.html)をご覧ください。
2.意見募集の対象
低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)(別紙1)
(電子政府のパブリックコメント(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)のページを参照)
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成24年10月9日(火)から平成24年11月7日(水)まで(必着)
(2)意見提出方法
別紙2の意見提出様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で日本語にて(3)の提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(3)意見提出先
- 1)
- 電子メールの場合 teitanso@mlit.go.jp
- ※
- 電子メールの場合は件名を「低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)に対する意見」とし、送付はテキスト形式としてください。
- 2)
- ファックスの場合 03-5253-1629
「国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当」 宛 - ※
- FAX文面において、「低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)に対する意見」と明記してください。
- 3)
- 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 「国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当」 宛
- ※
- 封筒の表に「低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)に対する意見」と明記してください。
(4)意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
関係書類
- 低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)(別紙1)
- 意見提出様式(別紙2)
- (参考1)低炭素建築物新築等計画に係る認定基準の概要について
- (参考2)低炭素住宅・建築物の認定に係る基準の概要について(案)
添付資料
- 【別紙1】低炭素建築物新築等計画の認定基準(案) [PDF 460 KB]
- 【別紙2】意見提出様式 [DOC 36 KB]
- (参考1)低炭素建築物新築等計画に係る認定基準の概要について [PDF 10 KB]
- (参考2)低炭素建築物新築等計画の認定基準について(案) [PDF 689 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8355)
課長 : 和田 篤也 (内6736)
課長補佐 : 増田 大美 (内6729)
係長 : 佐竹 輝洋 (内6729)
担当 : 金子 剛平 (内6762)