報道発表資料

この記事を印刷
1997年01月17日

環境庁における規制緩和施策の検討状況の中間公表について

環境庁は、平成8年度中の規制緩和推進計画の再改定に向け、所管行政に係る規制緩和施策の検討状況の中間報告を行う。
 当庁所管行政に対しては、行政改革委員会からの意見を含め、内外から29事項の規制緩和要望等が提出されており、個々の要望ごとに対応を検討した。
 環境庁としては、環境保全に関する規制は社会的規制であり、参入規制等の経済的規制と同列に論じることはできないが、申請者の負担を軽減する見地から、手続面での簡素化等を行うことは必要であるとの認識に立ち、大気汚染防止法等に係る届出の際の実施制限期間の短縮についての検討や、都市ガスを燃料とするガスタービン等に係るばいじん測定の簡素化の検討等を新たに始めることとした。
1.経緯
 政府は、平成8年度末までに規制緩和推進計画(平成7年3月31日閣議決定)の第2回目の改定を行うこととしており、改定に当たっては、内外からの要望を聴取するとともに、透明性の確保のために検討状況の公表等を実施することとしている。
 このため、環境庁においても、内外からの要望を踏まえて規制緩和施策を検討し、その状況を中間的に公表することとした。

2.規制緩和に関する環境庁の基本的考え方
 環境の保全に関する各種の規制は、国民の健康の保護、生活環境の保全、かけがえのない自然環境の保護等の観点から行う社会的規制に属するものであり、経済的規制と同列に扱うことはできない。また、最近の地球環境問題をはじめとする環境問題に対する国民の意識の高まり、国際的な見地からの要請等を踏まえ、一層の規制の充実、強化を求める声も強い。
 しかしながら、社会的規制であっても、その範囲・内容を本来の政策目的に沿った必要最小限のものにとどめることは必要である。このため、環境対策が国民の健康の保護等に直結する施策であることにも十分配慮しつつ、申請者の負担の軽減、手続の簡素化等を中心に規制緩和を推進することとする。

3.検討状況の概要
(1) 平成8年12月16日に内閣総理大臣に提出された行政改革委員会の意見、8年11月19日までに受け付けた民間や外国からの要望を総務庁等が取りまとめた「規制緩和等に関する意見・要望」、その他8年11月19日までに環境庁が直接受け付けた要望を対象とし、規制緩和が可能かどうか検討した。
(2) 上記の要望について、環境庁所管行政に係る規制緩和要望は29件であった(7年度は22件、6年度は31件)。
このうち、新規の規制緩和要望は22件、昨年度からの要望は7件となっている。
事項別で見ると、公害・環境保全関係24件、自然保護関係5件となっている。
また、要望の内容別で見ると、実質的な規制緩和要望16件、手続等の簡素化要望13件となっている。
(3) 環境庁において、これらの要望事項について検討した結果は以下のとおりである(詳細は別添参照)。
○既に措置済みのもの:5件
  中央環境審議会土壌農薬部会の年間開催回数の増加
  環境関連法に関する届出窓口の一元化
  国立・国定公園の地域及び地種区分の見直し
  環境関連法における各種届出に関する手続の一本化 (一部措置済み)
  騒音特定施設の設置・変更届出の緩和 (一部措置済み)
○措置予定のもの:7件
  大防法・水濁法における、届出から工事着工までの実施制限期間の短縮についての検討
  大防法・水濁法における実施制限期間について、短縮制度を活用するよう指導する
  水濁法における特定施設の設置・変更届出書の記載事項について、同法施行規則において定める
  都市ガスを燃料とするガスタービン等に係るばいじん測定の簡素化の検討
  特定施設等の変更届出に係る書類の削減
  水質の測定方法の改善 (規制緩和推進計画に計上済み)
  大防法・水濁法に係る指導方針の全国統一化 (一部措置予定)
(4) その他の要望事項(17件)については、現時点で措置することが困難なものが多いが、引き続き、内外の要望、技術の進展等を勘案しつつ、随時見直しを行っていくこととしている。

本件についての意見・要望等の提出先(FAX又は郵送で提出願います)
 環境庁長官官房総務課 規制緩和担当 FAX:03-3580-2517
 環境庁長官官房総務課 環境調査官室 FAX:03-3591-5939
  (郵送先)   〒100 東京都千代田区霞が関1-2-2

添付資料

連絡先
環境庁長官官房総務課
課長:田中正章 (内6130)
 補佐:清水康弘 (内6131)
 担当:熊倉基之 (内6137)