【措置済】5件 | |
1 | 中央環境審議会土壌農薬部会の年間開催回数の増加 |
2 | 環境関連法に関する届出窓口の一元化 |
3 | 国立・国定公園の地域及び地種区分の見直し |
4 | 環境関連法における各種届出に関する手続の一本化(一部措置済み) |
5 | 騒音特定施設の設置・変更届出の緩和(一部措置済み) |
【措置予定】7件 | |
6 | 大気汚染防止法・水質汚濁防止法における、届出から工事着工までの実施制限期間の短縮についての検討 |
7 | 大気汚染防止法・水質汚濁防止法における実施制限期間について、短縮制度を活用するよう指導する |
8 | 水質汚濁防止法における、特定施設の設置・変更届出書の記載事項について、同法施行規則において定める |
9 | 都市ガスを燃料とするガスタービン等に係るばいじん測定の簡素化の検討 |
10 | 特定施設等の変更届出に係る書類の削減 |
11 | 水質の測定方法の改善 |
12 | 大気汚染防止法・水質汚濁防止法に係る指導方針の全国統一化(一部措置予定) |
【計画での措置困難】17件 | |
13 | 農業・建設用車両についての環境庁、建設省、運輸省の定める騒音規制の一本化 |
14 | ばい煙発生施設の届出に係る現地立ち会い検査の廃止 |
15 | 届出等に添付されることとされる会社代表者の委任状の廃止 |
16 | 公害各規制の上乗せ条例の撤廃 |
17 | ISO14001取得会社に対する環境規制上の軽減措置 |
18 | ガスタービンに係るNOxの排出規制の見直し |
19 | 酸素燃焼を適用した高性能ボイラーについての新規則導入 |
20 | 県の「工場・事業所に係る窒素酸化物対策指導方針」の再検討を指導 |
21 | 自動車排出窒素酸化物の総量削減に係る特定地域の範囲縮小 |
22 | 日本の騒音規制を欧州の規制と調和させ、定常走行騒音試験と近接排気騒音試験を撤廃 |
23 | 水質汚濁防止法の特定施設の届出の限定 |
24 | 瀬戸内海環境保全特別措置法上の特定施設の更新時の排出水量の変更に係る事前評価の実施緩和 |
25 | 特別管理産業廃棄物(PCB)処理法等の規制緩和 |
26 | 国立・国定公園における地熱発電に関する新規開発制限の緩和 |
27 | 国立・国定公園外に位置する坑口からの傾斜による特別地域内への坑井掘削を不要許可行為とする |
28 | 地熱井について、温泉法を適用除外又は届出制に緩和 |
29 | 電力設備への鳥獣営巣の除去に関する手続の簡素化 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 水質保全局土壌農薬課 |
意見・要望等の 内容 |
中央環境審議会土壌農薬部会の年間開催回数の増加 | |||
制度の概要 | 農薬の登録に際しては、個別農薬に関する作物残留及び水質汚濁に係る登録保留基準値を中央環境審議会土壌農薬部会において審議して定めた上で、農薬の登録を行っている。 | |||
関係法令等 | 農薬取締法第16条等 | |||
要望元 | 経済団体連合会 | |||
検討状況 | (措置済み) 個別農薬に関する作物残留及び水質汚濁に係る登録保留基準値についての中央環境審議会土壌農薬部会における年間審議回数を2回から3回に増加することにより、農薬登録のより円滑な実施を図った。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局 大気規制課 水質保全局 水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
環境関連法に関する届出窓口の一元化 | |||
制度の概要 | 自治体によっては、施設の設置等に係る届出を行う窓口が、届出の種類によって異なる場合がある。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法・水質汚濁防止法等 | |||
要望元 | 経団連 | |||
検討状況 | (措置済み) 水質汚濁防止法・大気汚染防止法上の変更届出等に関する提出窓口の一元化については、現在の規制緩和推進計画中に掲載されており(9(1)1(d))、これまで通達等により、各都道府県、政令市に対し、届出窓口の一元化をお願いしているところである。今後とも届出窓口の一元化が図られるよう努めていくこととしている。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 自然保護局 国立公園課・計画課 |
意見・要望等の 内容 |
国立・国定公園内における開発の問題点を明確化することにより問題のないあるいは少ない地点を抽出し,地域及び地種区分を見直してほしい | |||
制度の概要 | 国立・国定公園においては,一定の公用制限のもとで風致景観の維持を図るため,その特性に応じて公園の区域を特別地域(特別保護地区,第1種〜第3種特別地域),海中公園地区及び普通地域に区分している。 | |||
関係法令等 | 自然公園法 | |||
要望元 | 日本鉱業会 | |||
検討状況 | (措置済み) 国立・国定公園は,我が国を代表するすぐれた自然の風景地であり,その適正な保全が要請されている地域である。 国立・国定公園の保護規制計画については,自然環境保全審議会の意見を聞いて定めているものであり,風致景観の特質に基づき,他の公益との調整にも配慮して地域及び地種区分を行っているところである。 また、地域及び地種区分が決定されたあとも、国立・国定公園をとりまく社会条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の見直しを行っており、その中で必要に応じ、地域及び地種区分についても見直しを行っているところである。 したがって、現行制度のままでも本件要望の内容については対応してきているところである。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 |
大気保全局 大気規制課 |
意見・要望等の 内容 |
環境関連法における各種届出に関する手続の一本化 | |||
制度の概要 | ||||
関係法令等 | 大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法 | |||
要望元 | 大阪工業会 | |||
検討状況 | (一部措置済) 各環境関連法ごとに、法の目的、規制の内容及び規制対象施設は大きく異なるため、各種届出の一本化は困難である。 なお、氏名・住所等の変更及び地位の承継の届出については、事業者の無用な負担を軽減するため、平成8年3月29日の総理府令改正及び大気規制課長等通知により、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法等につき、届出書の様式の共通化を図ったところであり、また、届出窓口の一元化に努めているところである。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気生活環境室 |
意見・要望等の 内容 |
騒音特定施設の設置・変更届出の緩和 ・騒音特定施設が1個以上あるかないかの届け出とし、簡素化する。 ・敷地境界線の騒音規制だけにする。 |
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制度の概要 | 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を設置しようとするものは事前に届出が必要。 特定工場等から発生する騒音は敷地境界におけるものを規制している。 |
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関係法令等 | 騒音規制法第6条第1項 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 |
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要望元 | 自動車工業会 | |||
検討状況 | (一部措置済) 騒音規制法では、騒音特定施設の届出の際に添付される特定施設の配置図により、当該施設が広大な敷地の中央に設置されるものであるか等施設の設置場所等も確認することとしているため、届出内容を騒音特定施設の有無のみに省略することはできない。 また、現行の騒音規制は、敷地境界における規制基準に基づく規制のみであり、既に措置済みである。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
届出から工事着工までの実施制限期間の短縮についての検討 | |||
制度の概要 | 特定施設を設置・構造変更しようとするものは、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ当該施設の設置・変更を行ってはならない。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法第9条 水質汚濁防止法第8条の2 |
|||
要望元 | 行政改革委員会、自工会 | |||
検討状況 | (措置予定) 届出対象施設の設置及び構造等の変更に係る実施制限期間(60日)について、都道府県及び政令市における事務処理の実態等を踏まえた上で、その短縮を検討する。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
実施制限期間について、短縮制度を活用するよう指導する。 | |||
制度の概要 | 特定施設を設置・構造変更しようとするものは、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ当該施設の設置・変更を行ってはならないが、都道府県知事が適当と認めた場合は、その期間を短縮することができる | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法第9条、水質汚濁防止法第8条の2 | |||
要望元 | 行政改革委員会、経団連 | |||
検討状況 | (措置予定) 平成6年8月30日環水管第167号・環水規第206号や平成8年6月26日環大規第136号等により従来から都道府県・政令市に対し実施制限期間短縮措置を適切に講じるよう指導しているところであるが、未だ十分に短縮措置が講じられていない状況である。 そのため、実施制限期間の短縮措置の適用についての考え方を明確にし都道府県に対し示す。また、短縮手続きについて事業者に対する周知徹底を図るよう都道府県及び政令市に対し指導する。 届出事項の審査が終了した場合には、期間短縮の希望の有無にかかわらず、速やかに実施の制限を解除し、その旨を届出者に通知するよう、都道府県及び政令市に対して指導する。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
水質汚濁防止法における特定施設の設置・変更届出書の別紙記載事項について、同法施行規則において定める。 | |||
制度の概要 | 水質汚濁防止法施行規則において、特定施設設置等の届出書の様式、記載事項が定められているが、別紙として記載する事項については、様式が指定されていない。 | |||
関係法令等 | 水質汚濁防止法第5条、同法第7条、同法施行規則様式 | |||
要望元 | 行政改革委員会 | |||
検討状況 | (措置予定) 水質汚濁防止法の届出書の別紙記載事項について、届出者の負担が必要最小限となるような様式を同法施行規則において定める。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 |
意見・要望等の 内容 |
都市ガスを燃料とするガスタービン等に係るばいじん測定の簡素化の検討 | |||
制度の概要 | ばい煙発生施設を設置する者は、当該施設からのばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しなければならない。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法第16条、同施行規則第15条第3号 | |||
要望元 | 経団連、ガス協会、電気事業連合会、石油化学、自工会 | |||
検討状況 | (措置予定) ばいじんの排出が少ないガスタービン、ガスボイラー、ガス使用燃料電池等のガスを燃料とする施設について、各施設の排出実態を踏まえ、ばいじんの測定方法の簡素化又は測定頻度の軽減を検討する。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
特定施設等の変更届出に係る書類の削減 | |||
制度の概要 | 大気汚染防止法等に基づき規制対象施設の変更を行おうとする者は、変更に係る所要の事項を都道府県等に対し届け出なければならない。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法、水質汚濁防止法等 | |||
要望元 | 経団連、大阪工業会 | |||
検討状況 | (措置予定) 大気汚染防止法施行規則様式第1の備考、水質汚濁防止法施行規則様式第3の備考等において、「変更のある部分について変更前及び変更後の内容を対照させて提出させること」となっており、法律上は措置がなされているところであるが、実態を見ると変更部分以外の書類を提出させることもあることから、変更届については変更部分のみ届出ればよいこととするよう都道府県等に対し通知をもって指導する。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 水質保全局 水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
水質の測定方法の改善 (排水測定の自動分析計による測定を認めてほしい) |
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制度の概要 | 「排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法」によって、排水基準に係る汚濁物質濃度の測定方法が定められている。 | |||
関係法令等 | 水質汚濁防止法第14条 | |||
要望元 | 石油化学工業協会 | |||
検討状況 | (措置予定) 水質の測定方法のうち、技術的に十分な測定精度が得られることが見込まれる全窒素、全燐自動測定装置については、その公定法化の検討を平成8年3月に規制緩和推進計画に盛り込んだところであり、現在、計画に従って調査、試験を実施中である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
大気汚染防止法、水質汚濁防止法に係る特定施設に係る指導方針の全国統一化 | |||
制度の概要 | ||||
関係法令等 | 大気汚染防止法 水質汚濁防止法 |
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要望元 | 経団連 | |||
検討状況 | (一部措置予定) 大気汚染防止法における届出に必要な書類等は同法、同法施行規則で様式として定めており、水質汚濁防止法についても今後届出書類の別紙について様式化の検討を行うこととしている。 また、施設や記載事項の解釈についても施行通知や個別事例に係る照会への回答を示すなどしており、今後も必要に応じ、指導の整合性を図っていくこととしている。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気生活環境室 |
意見・要望等の 内容 |
農業及び建設用車両について、現行の複数の異なった制度の下での第三者承認に代えて「一度で済む第三者承認」制度を導入すべく、環境庁、建設省、運輸省の定める騒音規制の一本化 | |||
制度の概要 | ||||
関係法令等 | 騒音規制法 | |||
要望元 | EU | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 自動車一台ごとから発生する騒音については、環境庁長官が、騒音規制法第16条第1項の規定に基づき、「自動車騒音の大きさの許容限度」を定めているところである。しかしながら、本要望にある建設用車両など特殊自動車については、許容限度は定められていない。 また、環境庁では、建設作業に伴って発生する騒音に着目した規制を騒音規制法に基づき行っているが、この規制は、特殊自動車一台ごとの騒音に着目した運輸省及び建設省の制度とは、届出の時期、内容、対象が大きく異なるため、一本化は困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 |
意見・要望等の 内容 |
ばい煙発生施設の届出に係る現地立会い検査の廃止 | |||
制度の概要 | 一部の地方公共団体においては、条例や協定等に基づき、ばい煙発生施設の届出時(施設の設置前)に立会検査を実施している場合がある。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法 | |||
要望元 | 自工会 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 大気汚染防止法においては、施設設置等に係る届出の義務を規定しているが、届出時(施設設置前)における立会検査については規定していない。本要望の内容については、地方公共団体が地域の実情に応じて条例や協定等に基づき独自に行っているものであるため、国として措置を講ずることは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
許認可申請に添付することとされる委任状の廃止 | |||
制度の概要 | 特定施設の設置等の届出は、大気汚染防止法第6条等の規定により、法人の代表者が行うものとされている。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法第6条、同施行規則様式 水質汚濁防止法第5条、同施行規則様式 |
|||
要望元 | 基本調査(総務庁) | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 届出者は、排出基準の遵守等、法に定められた義務を遂行する責任者としての立場を有すると考えられるが、仮に法人の代表者でない者 (工場長等)を届出者として認めた場合、責任の所在が不明確になるおそれがある 。また、各事業者ごとに工場長が職務上有する責任の範囲が異なり、「工場長」という職をもって責任者として認めることが適切でない場合も多い。 したがって、大気汚染防止法、水質汚濁防止法上は、届出者は「法人にあっては、その代表者」と定められているところである(法施行規則様式参照)。 しかしながら、本社から遠く離れた支店、工場等にあっては、本社代表者本人による届出を行うことが実質上困難な場合もあり、届出に係る負担軽減の見地から、運用上は、本社代表者本人が届出書の届出を行わなくとも、代表者からの委任状を有する者による届出書の届出も認めているところである。この際、委任状は届出者が法人の代表者からの正式な委任を受けた者であることを担保するために不可欠である。 以上の理由により、委任状を廃止することは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
公害法各規制の上乗せ条例の撤廃 | |||
制度の概要 | 国の定める排出規制値では大気環境の保全や公共用水域の水質保全が十分図れないと判断される場合には、当該都道府県の知事は、国の定める許容限度より厳しい規制値を定めることができる。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法第4条 水質汚濁防止法第3条 |
|||
要望元 | 経団連 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 水質汚濁防止法等の公害法は、全国一律の規制に加え自治体が地域の実情に応じて設定する上乗せ基準による規制をあわせて実施することで、環境基準の達成を図る仕組みとなっており、地域の状況を反映しつつ環境基準を達成するためには、上乗せ規制の制度は不可欠である。 上乗せ条例を認めず、国の一律排出基準のみで環境基準を達成させようとすると、発生源が密集している地域等の、希釈や自然浄化等の作用の期待できない地域を想定した厳しい排出基準を全国一律に適用せざるを得ず、かえって規制緩和に逆行することにもなる。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 水質保全局水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
ISO14001取得会社に対する環境規制上の軽減措置 | |||
制度の概要 | 大気汚染防止法等環境規制関係法においては、ばい煙発生施設等から排出される汚染物質による環境汚染を防止する観点から、排出基準の設定等所要の規制措置が講じられている。 また、ISO14001は、事業者の自主的な取組としての環境管理システム、環境監査に係る国際規格である。 |
|||
関係法令等 | 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法 | |||
要望元 | 経団連 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 大気汚染防止法等環境規制関係法においては、ばい煙発生施設等から排出される汚染物質による環境汚染を防止する観点から、排出基準の設定等所要の規制措置を講じているものである。 ISO14001は、事業者の自主的な取組としての環境管理システム等に係る国際規格であり、事業者がそれを活用し自主的な取組を行うことは重要であるが、環境管理システムの整備が図られていることと、実際に環境規制関係法に係る規制の遵守がなされていることとは必ずしも 同一であるとは限らないことから本要望の内容を実施することは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 |
意見・要望等の 内容 |
温暖化対策とNOxの排出規制との調和の検討 (ガスタービンに係るNOx排出規制の見直し) |
|||
制度の概要 | 省エネの観点から地球温暖化対策に資するコージェネレーションに係るガスタービンについては、窒素酸化物等に係る大気汚染防止の観点から大気汚染防止法に基づきばい煙発生施設としての規制対象となっている。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法 | |||
要望元 | 経団連 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) NOxによる大気汚染は大都市を中心として依然として深刻な状況にあり、引き続き規制の徹底を図っていく必要がある。このような状況下において、温暖化対策として有効であるからという理由のみでNOx対策のための規制を緩和することは困難である。 また、ガスタービンの排出基準は、施設の排出特性を踏まえ、実施可能性等も考慮に入れた上で定められているものであり、決してガスタービンに対する規制が他の施設と比べて厳しいわけではない。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 |
意見・要望等の 内容 |
酸素燃焼を適用した高性能ボイラーについての新規則の導入 | |||
制度の概要 | 大気汚染防止法施行規則に基づき、窒素酸化物に係る排出基準が定められている。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法 | |||
要望元 | 産業機械工業会 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 本要望内容の高性能ボイラーについては、未だ実用化の目処が立っていない試験段階(平成11年まで試験研究)にあり、窒素酸化物の排出実態等も明らかでないことから、現時点で新たな規則を導入することは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局大気規制課 |
意見・要望等の 内容 |
県の「工場・事業所に係る窒素酸化物対策指導方針」の再検討を指導 | |||
制度の概要 | 埼玉県等一部の地方公共団体においては、「工場・事業所に係る窒素酸化物対策指導方針」を策定している。 | |||
関係法令等 | 大気汚染防止法 | |||
要望元 | 総務庁「規制行政の基本調査」 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 当該指導方針は、県知事が大気汚染の状況等地域の実情を踏まえ独自に策定しているものであり、県において検討すべきものと考える。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局 自動車環境対策第一課 |
意見・要望等の 内容 |
自動車排出窒素酸化物の総量削減に係る特定地域の範囲を縮小するなどして見直しを図り、事業者間で不公平な状況が生じないようにする。 | |||
制度の概要 | 自動車排出窒素酸化物(自動車NOx)による大気汚染が著しい地域を特定 地域として指定し、この地域において、平成12年度までに環境基準を達成すべく、総合的な対策を実施。その中核的措置として特定地域を使用の本拠とする貨物自動車、バス等について特定自動車排出基準による規制を実施するもの。なお、特定地域は首都圏及び阪神圏の6都府県196市区町村の区域。 | |||
関係法令等 | 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(通称 自動車NOx法) | |||
要望元 | 総務庁 規制行政に関する基本調査 | |||
検討状況 | (計画での措置困難)
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省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 大気保全局 自動車環境対策第二課 |
意見・要望等の 内容 |
日本の騒音規制をUN-ECE及びEUの規制と調和させ、定常走行騒音試験の要件及び近接排気騒音試験の規制値を撤廃すべき。それまでは暫定措置として、日本は70/157/EC 及びUN-ECE51を日本の騒音基準と認める。 | |||
制度の概要 | 自動車騒音の防止を図るため、自動車が市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音、一定の速度で走行する際の騒音である定常走行騒音、使用過程車の街頭での取締りなどに適した近接排気騒音の3種類について規制が実施されており、基準に適合しない自動車は道路を運行することはできない。 | |||
関係法令等 | 騒音規制法 道路運送車両法 |
|||
要望元 | EU (関連要望:日本自動車輸入組合) |
|||
検討状況 | (計画での措置困難) 我が国の道路交通騒音問題については、これまでに自動車単体(発生源)規制の強化、道路構造の改善等各般にわたる対策が進められてきたところであるが、幹線道路の沿道地域を中心に依然として深刻な状況が続いている。 このため、自動車単体規制については、今後とも主に信号交差点付近の沿道騒音を抑制するための加速走行騒音規制、定常走行状態となる直線路付近の沿道騒音を抑制するための定常走行騒音規制、消音器の改造等による騒音増加を防止するための近接排気騒音規制の3種類の規制が必要である。 また、平成7年2月28日、中央環境審議会より「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」答申が行われたが、同答申でも、新車に対して、加速走行騒音について引き続き規制強化を図るとともに、定常走行状態の騒音を低減するため、定常走行騒音規制を更に強化して引き続き実施することが適当であること、及び近接排気騒音規制については、従来どおり車種ごとに規制値を設けて規制を行うことが適当であると指摘されているところである。 このように、我が国においては、3つの規制はそれぞれ異なる目的で実施しているものであり、3つすべてに適合している必要がある。また、仮に加速走行騒音規制に適合していたとしても、残りの2つに適合しているとは、技術的に言えない。 したがって、これらの要望は受け入れられない。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 水質保全局 水質規制課 |
意見・要望等の 内容 |
水質汚濁防止法の特定施設の届出の限定 (事業所内に集合排水処理施設を有する場合には、その他の特定施設は届出を不要とする。) |
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制度の概要 | 公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとするときは、特定施設設置の届出をしなければならない。 | |||
関係法令等 | 水質汚濁防止法第5条 | |||
要望元 | 経団連 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 水質汚濁防止法では、公共用水域に水を排出する事業場に対し排水規制を行っているものである。 届出については、排水基準の監視、施設改善の指導の観点から、排水処理の方法や排出水の汚濁濃度のみならず、その発生源、工程内対策等を総合的に把握するためのものであり、公共用水域に排水を排出する事業場に対し、集合排水処理施設で処理を行っていることを理由に特定施設の届出を不要とするのは適当ではないと考える。 (なお、水質汚濁防止法における特定施設の定義は、政令で定める汚水又は廃液を排出する施設であり、その施設から発生する水を公共用水域に排出するか否かは無関係である。) |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 水質保全局 瀬戸内海環境保全室 |
意見・要望等の 内容 |
瀬戸内海環境保全特別措置法上の特定施設の更新時の排出水量の変更に係る事前評価の実施緩和 | |||
制度の概要 | 瀬戸内海地域における特定施設の設置(更新を含む)の許可申請においては、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添付しなければならないことになっている。 | |||
関係法令等 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 第5条、6条 | |||
要望元 | (社)経済団体連合会 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 瀬戸内法においては、瀬戸内海が世界においても比類のない自然環境を有する反面、周辺に産業及び人口が集中する閉鎖性水域であることに鑑み、水質保全に万全を期すために特定施設の許可制が設けられており、当該制度の効果を十分に発揮させるために事前評価が必要とされている。 特定施設の更新の場合、当初の特定施設の設置時点から更新時点までの長年の間に、各種要因(河川の上流部での生活排水の増加、港湾整備等による流況の変化等)により当該水域の汚濁が徐々に進行している可能性がある反面、排水処理技術は進歩していることが考えられ、こうした状況の変化に対応した適切な水質汚濁防止対策を講じることが必要となる。 従って、更新の場合にも、更新前後の排水量の増減にかかわらず、事前評価が実施され、関係自治体及び利害関係者の意見等に基づく適切な対策が講じられることが必要である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管:厚生省 | 担当課等 | 水質保全局 企画課 海洋汚染・廃棄物対策室 |
意見・要望等の 内容 |
特別管理産業廃棄物(PCB)処理法等の規制緩和 | |||
制度の概要 | 廃PCB等の埋め立て処分基準として、焼却設備を用いて焼却した後埋立処分する方法が規定されている。 PCB汚染物の埋立処分基準として、PCBを除去ないしPCB汚染物を焼却した後埋立処分する方法が規定されている。 |
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関係法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 同施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について(昭和51年3月17日、環境庁水質保全局長・厚生省水道環境部長通知) |
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要望元 | 電気事業連合会 日本化繊協会 |
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検討状況 | (計画での措置困難) PCBによる環境影響の可能性の重大性に鑑みれば、規制を「緩和」することはできないと考えている。 ただし、排出事業者による保管の長期化や新しい技術の開発状況等も踏まえ、PCBの処分基準、分析方法等の見直しについて、環境保全上問題が生じないことを前提として、要望の主旨も勘案しつつ、検討を進めていく予定である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 自然保護局 国立公園課・計画課 |
意見・要望等の 内容 |
・国立公園内における地熱発電に関する新規開発制限の緩和 ・国立公園及び国定公園の第一種特別地域と特別保護地区を除く地域については、地熱発電の調査・開発を認めてもらいたい |
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制度の概要 | 国立公園及び国定公園内における地熱開発については、昭和47年の環境庁及び通商産業省との了解事項に基づき、当面実施個所を6地点とし、「国立公園および国定公園内の景観および風致維持上支障があると認められる地域においては新規の調査工事および開発を推進しないものとする」とされている。この取扱は、国立・国定公園の特別保護地区及び第1種特別地域のみならず、第2種特別地域及び第3種特別地域においても同様である。 | |||
関係法令等 | 自然公園法 | |||
要望元 | 経済団体連合会 日本鉱業協会 |
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検討状況 | (計画での措置困難) 国立・国定公園は、我が国を代表するすぐれた自然の風景地であり、その適正な保全が要請されている地域である。 地熱発電は、火山現象の顕著な国立・国定公園内に計画されることが多いが、その調査・開発には各種の巨大工作物の設置、樹林の伐採、地形の改変等を伴い、また、発電施設が設置された場合には、生産井、還元井の増掘が頻繁に行われ常に工場的景観を呈することになる。 したがって、すぐれた風致景観への影響が大であることから、問題の解決となる地熱関連の技術開発等が見られない限り、現行の取扱いを緩和することは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 自然保護局 国立公園課・計画課 |
意見・要望等の 内容 |
国立・国定公園外に位置する坑口からの傾斜による特別地域内への坑井掘削については、不要許可行為としてほしい | |||
制度の概要 | 国立公園及び国定公園内においてボーリング等により土石を持ち出す行為は、環境庁長官の許可を要するものである。坑口が国立・国定公園区域外にある場合にあっても、区域内の土石を採取する行為であることから、許可が必要とされる。 | |||
関係法令等 | 自然公園法 | |||
要望元 | 日本鉱業協会 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 国立・国定公園は、我が国を代表する優れた自然の風景地であり、その適正な保全が要請されている地域である。 土石を採取することは、土地の地貌そのものを改変する行為であり、これらの行為が自然風景に与える影響は多大であるので、その許否あるいはその行為の行われる位置、方法等について慎重に検討して処分する必要がある。 また、今回要望のように国立・国定公園内では地表の改変はなく、地下だけでの改変行為であっても、地下水脈、風穴、地熱現象等を介して地盤沈下や地表の植生変化等、自然景観に影響を与えることが十分に考えられる。このため、坑口の位置が国立・国定公園区域の内外のいずれであっても、風致景観に支障を与える可能性は十分に大きいため、取扱いを緩和することは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 自然保護局 施設整備課 |
意見・要望等の 内容 |
地熱井については、温泉法の適用除外または届出制にしてほしい。 特に出力維持のための掘削については、温泉法の許可から届出制に見直す |
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制度の概要 | 温泉をゆう出させる目的の土地掘さく、温泉ゆう出路の増掘、及び温泉のゆう出量を増加させるための動力の装置をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | |||
関係法令等 | 温泉法 | |||
要望元 | 日本鉱業協会 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 地熱井からゆう出する蒸気、熱水であっても、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス」で、一定の「温度又は物質を有するもの」であるから温泉法上の「温泉」に該当する。したがって、地熱井の掘さくは「温泉をゆう出させる目的で土地を掘さく」することとなり、都道府県知事の許可を要することとなっている。 温泉をゆう出させる目的の土地の掘さくの許可制度は、このような掘さくが、温泉の枯渇、ゆう出量の減少等の公益を害するおそれがあることにかんがみて、温泉保護の観点から設けられているものである。 地熱井の掘さくをはじめとする温泉の掘さくが公益を害するものであるかどうかは、掘さく地点の地質構造、泉脈の状態、温泉の開発状況、掘さく工事の方法等により、それぞれ異なるものであり、個別に判断を行う必要がある。 したがって、現行の許可制度を緩和することは困難である。 |
省 庁 名 | 環境庁 | 共管: | 担当課等 | 自然保護局 鳥獣保護業務室 |
意見・要望等の 内容 |
電力設備への鳥獣営巣の除去に関する手続きの簡素化 | |||
制度の概要 | 有害鳥獣駆除を行う場合、都道府県知事等の許可を受けなければならない。また、捕獲した鳥獣の員数等を事後報告しなければならない。 | |||
関係法令等 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 | |||
要望元 | 電気事業連合会 | |||
検討状況 | (計画での措置困難) 野生鳥獣の保護管理は、鳥獣の生息状況、鳥獣被害の実態等を総合的に勘案して行う必要があり、被害が生じていることをもって、私人の判断により自由に捕獲してよいこととするのは適当でないため、これらの手続きを廃止することは困難である。 ただし、要望のような件については、捕獲の場所・時期・数等について包括的な許可を与えること等により、可能な限り手続きの便宜を図っているところである。 |