報道発表資料

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2012年10月09日
  • 再生循環

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第五八号)」第三条第一項の規定に基づき、同法に基づく「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針」(以下「基本方針」という)の全部の変更を行うこととなりました。
 このたび、本方針に関して、広く国民の皆様から意見をお聞きするため、平成24年10月9日(火)から平成24年10月23日(火)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。

1.検討概要

 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第五八号)」第三条第一項では、「環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針を定めなければならない」としております。
 今般、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を推進するための基本的な方針に関する検討会」での議論を踏まえ、基本方針(案)を策定いたしましたので、広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。

2.意見募集の対象

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(案)」

3.意見募集要領

(1)募集期間

 平成24年10月9日(火)から平成24年10月23日(火)17時まで
 (郵送の場合は同日必着)

(2)意見の提出方法

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
 電子メール又はファックスの場合は題名に「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(案)に対する意見」と記載してください。
 なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

【意見提出先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail:hairi-tekisei@env.go.jp
FAX:03-3593-8264
【意見の取扱い】
 いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
 また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
【記入様式】
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。

[件名]特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(案)に対する意見
[宛先]環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[御意見]

(3)資料の入手方法

[1]
環境省ホームページのパブリックコメント欄
https://www.env.go.jp/info/iken/
[2]
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)
事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。
[3]
郵送による入手
 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し140円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
室長   :吉田 一博(内:6881)
室長補佐:小岩 明彦(内:6884)
担当   :楠本 浩史(内:6883)
       田中 康之(内:6883)

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