報道発表資料
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案が、本日2月14日(火)に閣議決定されました。
1.改正の趣旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号、以下「改正法」という)の施行前(平成10年6月16日以前)に不法投棄等が行われた廃棄物については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)(以下「法」という)に基づき、環境大臣が定めた基本的な方針(平成15年環告第104号)に即して、都道府県等は特定支障除去等事業を実施し、国は、特定支障除去等事業を実施する都道府県等に対し、支援措置を講じてきたところです。
法は、平成25年3月31日を有効期限としていますが、改正法施行前に行われた不法投棄等の不適正な処分事案が平成18年になって発覚するなどの事態が生じており、支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進するため、平成25年度以降も、都道府県等は特定支障除去等事業を実施し、国はこれに対する支援措置を講じていく必要があります。
このような現状にかんがみ、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定し、第180回通常国会に提出するものです。
2. 法律案の概要
- <基本方針及び有効期限について>
- 都道府県等に対し、特定支障除去等事業の完了までに要する期間について調査した結果、平成25年度以降最長10年間のうちに事業を完了できる見込みであることから、法の有効期限を平成35年3月31日までとし、併せて基本方針の対象とする期限を平成34年度までとする旨の改正を行う。
- <都道府県等が策定する実施計画について>
- 平成24年1月現在、都道府県等が平成25年度以降も引き続き支援を希望する事案は、12事案であり、これらの事案については、いたずらに支障除去等事業の実施を先送りすることなく、早期に都道府県等において実施計画の策定を行い、事業を迅速に実施する必要があることから、実施計画を定めようとする都道府県等は、平成25年3月31日までに環境大臣に協議しなければならないこととする旨の改正を行います。
3.施行期日
公布の日から施行する。
添付資料
- 概要 [PDF 49 KB]
- 要綱 [PDF 28 KB]
- 案文・理由 [PDF 44 KB]
- 新旧対照条文 [PDF 46 KB]
- 参照条文 [PDF 60 KB]
- 事案一覧 [PDF 52 KB]
- 連絡先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通 :03-5501-3157
室長 :吉田 一博(内線 6881)
室長補佐:小岩 明彦(内線 6884)
担当 :楠本 浩史(内線 6883)