報道発表資料
「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成十五年十一月環境省告示第百三十一号)の一部を改正する告示」が本日公布・適用されることとなりましたので、お知らせします。
1.改正案の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十三の規定に基づく、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成十五年十一月環境省告示第百三十一号)に、以下の事項を追加することとします。
- 廃乳母車(乳母車又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)
- 廃乳幼児用ベッド(乳幼児用ベッド又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)
- 廃幼児用補助装置(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十一条の三第三項に規定する幼児用補助装置又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)
2.趣旨
(1)現行制度の概要及び本告示の目的
- ○
- 「広域認定制度」は、拡大生産者責任に則り、製造事業者等自身が自社の製品の再生又は処理の工程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、ひいては廃棄物の減量その他適正な処理を確保することを目的とした制度です。
- ○
- この度、さらなる3R推進の一環として、一般廃棄物の広域認定制度の対象品目として、廃乳母車、廃乳幼児用ベッド及び廃幼児用補助装置を追加することとします。これにより、製造事業者等による自主的な再生利用の取組が一層推進されることが期待されます。
(2)対象品目追加の必要性及び今後の見通し
- ○
- 廃乳母車、廃乳幼児用ベッド及び廃幼児用補助装置については、主にプラスチックで構成されるが、一般的に市町村が粗大ごみとして収集し、破砕後に埋立処理されているのが現状です。
- ○
- これらを広域認定の対象へ追加することで、製造事業者による分解が容易で再資源化に適した製品設計がなされ、再生利用の取組が推進されることが期待されます。
3.適用日
平成24年9月21日(公布の日)
4.意見募集の結果
別添のとおりです。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長 :山本 昌宏 (内:6841)
課長補佐:坂口 芳輝 (内:6842)
担当 :廣田 和俊 (内:6848)