報道発表資料

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2011年03月15日
  • 再生循環

広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物として廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃幼児用補助装置、廃衣類等を追加することに対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省においては、廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃幼児用補助装置、廃衣類等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9に規定する一般廃棄物の広域的処理に係る特例制度(環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する市町村長の許可を不要とする特例制度)の対象廃棄物として追加することを検討しています。
 そこで、本件について広く国民の皆様からご意見を募集するため、意見の募集(パブリック・コメント)を行います。

1.意見の募集について

 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定めている「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)」の一部を改正し、以下を追加することについて、広く国民の皆様から意見を募集します。御意見のある方は3.募集要領に沿って御提出ください。

廃乳母車(乳母車又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)
廃乳幼児用ベッド(乳幼児用ベッド又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)
廃幼児用補助装置(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十一条の三第三項に規定する幼児用補助装置又はその部品若しくは付属品が一般廃棄物となったものをいう。)
廃衣類等(衣類又は衣類と共に身につける繊維製品が一般廃棄物となったものをいう。)

2.資料の入手方法

(1)環境省HP

https://www.env.go.jp/info/iken/

(2)電子政府の総合窓口

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(3)窓口での配布

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課基準係
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)

入館の手続きが必要ですので、事前にお電話でのご連絡をお願いします。

3.パブリックコメントの期間(意見募集開始日及び終了日)

平成23年3月15日(火)から平成23年4月15日(金)まで

4.募集要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますので、あらかじめ御了承ください。

[1]電子メール

あて先:
hairi-haitai@env.go.jp
添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
件名を「パブリックコメント(広域認定制度対象廃棄物の追加について)」としてください。

[2]郵送

あて先:
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
封筒に赤字で「パブリックコメント(広域認定制度対象廃棄物の追加について)」と記載してください。
意見募集期限(平成23年4月15日(金))必着で送付してください。

[3]ファックス

あて先:
03-3593-8263
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
冒頭に件名として「パブリックコメント(広域認定制度対象廃棄物の追加について)」と記載してください。

5.御意見の取扱い

 皆様から頂いた御意見につきましては、今後の施策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御承知ください。
 御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号、及びメールアドレスを除き、すべて公開する可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通 03-5501-3154
代表 03-3581-3351
課長 徳田 博保(内線6841)
課長補佐 敷田 寛(内線6845)
担当 播磨 哲平(内線6848)

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