報道発表資料
エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)(以下「法」という。)第6条第1項に基づき、沖縄県渡嘉敷村及び座間味村から主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)あてにエコツーリズム推進全体構想の認定に係る申請書の提出があり、法第6条第2項各号及び第3項の基準に適合すると認められるため、認定を行いました。今回の認定は全国で2番目であり、特定自然観光資源の指定のある全体構想としては第1号となります。
(1)全体構想の認定について
- 認定日
- 平成24年6月27日(水)
- 認定団体
- ○沖縄県渡嘉敷村(渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会)
- 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷183 電話098-987-2333
ホームページhttp://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/ - ○座間味村(座間味村エコツーリズム推進協議会)
- 沖縄県島尻郡座間味村座間味109 電話098-987-2312
ホームページhttp://www.vill.zamami.okinawa.jp/
(2)特定自然観光資源について
本全体構想に基づき、本全体構想区域におけるサンゴ群集の分布域(慶良間のサンゴ礁)を特定自然観光資源として、渡嘉敷村長及び座間味村長が指定する予定です。
(3)エコツーリズム推進全体構想の概要
別紙をご覧ください。なお、本文全体及び関係資料については環境省ホームページに順次掲載します。
( https://www.env.go.jp/press/index.html )
( https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/index.html )
(参考)エコツーリズム推進法関係条文
- 第六条
- 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
- 2
- 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一
- 基本方針に適合するものであること。
- 二
- 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
- 3
- 主務大臣は、二以上の市町村から共同して第一項の規定による認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として前項の認定をすることができる。
- 4
- 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
- 第八条
- 全体構想について第六条第二項の認定を受けた市町村(第十二条を除き、以下単に「市町村」という。)の長(以下単に「市町村長」という。)は、認定全体構想に従い、観光旅行者その他の者の活動により損なわれるおそれがある自然観光資源(風俗慣習その他の無形の観光資源を除く。以下この項において同じ。)であって、保護のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源として主務省令で定めるものについては、この限りでない。
- 2
- 市町村長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定自然観光資源の所在する区域の土地の所有者等の同意を得なければならない。
- 3
- 市町村長は、第一項の指定をするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域並びにその保護のために講ずる措置の内容を公示しなければならない。
- 4
- 市町村長は、第一項の指定をしたときは、当該特定自然観光資源の所在する区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
- 5
- 市町村長は、第一項の指定をした場合において、当該特定自然観光資源が同項ただし書の主務省令で定める自然観光資源に該当するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適当でなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
- 6
- 市町村長は、前項の規定による指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。
- 第九条
- 特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- 一
- 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。
- 二
- 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
- 三
- 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。
- 四
- 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為
- 2
- 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。
- 3
- 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8271)
室長 :堀上 勝 (内:6419)
専門官:小林貞成(内:6421)
担当 :小野宏和(内:6421)