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2012年06月19日
  • 保健対策

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)等」に対する意見の募集について(お知らせ)

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の対象物質の追加等を踏まえ、今般、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議において、同条約に基づく国内実施計画を改定することとし、その改定案を取りまとめましたので、本案等について、平成24年6月19日から平成24年7月18日まで、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

1.国内実施計画改定の経緯

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「POPs条約」という。)(参考参照)では、その第7条において、各締約国に対して国内実施計画の作成及び実施に努めることを求めており、我が国はPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、国内実施計画を作成、平成17年6月24日「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において了承されました。
 その後、平成21年5月の第4回締約国会議でPOPs条約対象物質に9物質群の追加が決定、同年8月に条約附属書の改正が通知され、1年後の平成22年8月に発効しました。
 締約国会議の決議時に示されたガイダンス文書によれば、条約附属書への新規物質の追加について、その効力が発効してから2年以内(本年8月まで)に国内実施計画を改定し、締約国会議に提出することが求められています。また、国内実施計画第4章において、国内実施計画の実施状況を関係省庁連絡会議で点検し、その点検結果を公表し国民の意見を聴くこと、計画の改定は関係省庁連絡会議で行うこととされています。このため、今般、関係省庁連絡会議は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)」及び「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画の点検結果(案)」を取りまとめました。

2.改定及び点検の主なポイント

(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)

 残留性有機汚染物質(POPs)に係る以下の諸施策に関して、現行国内実施計画策定時以 降の状況及び新規追加物質に関する取組についての記載を加えています。

  • 意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
  • 意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
  • 在庫及び廃棄物から生ずる放出の削減等の措置
  • 上記の基盤となる施策(環境監視、国際的取組、情報の提供、研究及び技術開発の促進等)

(2)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画の点検結果(案)

 現行国内実施計画策定時以降、講じた措置、各種取組、戦略及び対応について点検し、 記載しています。

3.今後の予定

 今後、いただいた御意見等を踏まえ、関係省庁で調整及び修正を行い最終案とした後、本年8月頃に関係省庁連絡会議で決定する予定です。その後、決定した改定国内実施計画及び点検結果の英語版を作成し、所定の手続を経て、本年8月26日までに締約国会議に提出することとしています。

4.ダイオキシン類に関連する記載内容の取扱い

 ダイオキシン類に関連する記載内容については、平成24年6月1日から6月14日までパブリックコメントを実施したダイオキシン類対策特別措置法に基づく「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(改定案)を踏まえて記載していることから、今回の意見募集の対象外とさせていただきます。
 なお、最終的には今後公害対策会議で決定される改定削減計画に基づき記載する予定です。

5.意見募集の対象

 添付資料を参照

6.募集期間

平成24年6月19日(火)から平成24年7月18日(水)17:00まで
 (郵送の場合は、同日必着)

7.意見の提出方法

添付の意見募集要領を御参照の上、電子メール、郵送又はFAXのいずれかの方法で御提出ください。

[添付資料]

  • 意見募集要領
  • 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)
  • 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画の点検結果(案)

[関連Webページ]

  • POPsに関するホームページ(URL:https://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html):現行の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画、POPsモニタリング結果等を掲載しています。
  • その他の関連情報のURLは、本改定案p64に掲載しています。

参考

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の概要
(POPs条約)の概要

1.目的

 リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)から、人の健康及び環境の保護を図る。

2.条約対象物質

 当初12物質群(PCB、DDT、ダイオキシン等)。平成21年5月の第4回締約国会議(COP4)で9物質群、平成23年4月の第5回締約国会議(COP5)で1物質群の追加に合意し、現在は21物質群について発効している。

条約対象物質(21物質群):(平成24年6月現在)
  • PCB、DDT、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、クロルデン、ヘプタクロル、トキサフェン、マイレックス、クロルデコン、ペンタクロロベンゼン、ヘキサクロロベンゼン、ダイオキシン、ジベンゾフラン、テトラ・ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサ・へプタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモビフェニル、リンデン、α-ヘキサクロロシクロヘキサン(α-HCH)、β-ヘキサクロロシクロヘキサン(β-HCH)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩・ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド(PFOSF)

なお、第5回締約国会議で追加が合意されたエンドスルファンは平成24年10月に発効する。

3.各国が講ずべき対策

[1]
対象物質の製造、使用等の原則禁止(PCB等17物質)及び製造・使用等の制限(DDT、PFOS等)
[2]
非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン等)
[3]
POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理
[4]
これらの対策に関する国内実施計画の策定
[5]
その他の措置
  • POPsと同様の性質を持つ新規物質の製造・使用を防止するための措置
  • POPsに関する調査研究、モニタリング、情報提供、教育等
  • 途上国に対する技術・資金援助の実施

4.条約の発効

 平成16年5月17日発効(日本は平成14年8月30日に締結)

5.我が国の対応

条約に盛り込まれた対策については、化学物質審査規制法、農薬取締法、ダイオキシン類対策特別措置法等で措置
関係省庁連絡会議(議長は環境省環境保健部長)において国内実施計画を作成し、平成17年6月、 地球環境保全に関する関係閣僚会議において了承

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
代表  :03-3581-3351
直通  :03-5521-8261
課長  :早水 輝好(内線 6350)
専門官 :田畑 康幸(内線 6361)
担当  :岩下 伸行(内線 6355)

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