報道発表資料
				中央環境審議会(森嶌昭夫会長)は、平成12年6月14日付けで環境庁長官から諮問を受けた農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定等について、土壌農薬部会(熊澤喜久雄部会長)の審議を経て、7月26日に、7農薬の基準値の設定又は改正を内容とする答申を行った。環境庁としては、この答申を受けて8月中を目途に必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定又は改正する予定である。
			
			- 1.答申の概要
- 農薬を販売するためには農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については、環境庁長官が設定することとなっている。 
 今回、7農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正することについて、中央環境審議会から答申をいただくものである。(別紙参照)
 なお、今回基準値を設定又は改正する7農薬の内訳は、下表のとおりである。
 - 作物残留に係る基準 - 1.基準値を新たに設定するもの 
 (うち1農薬は水質汚濁に係るものと重複)- 2農薬 - 2.適用作物の拡大等に伴い基準値を追加設定又は変更するもの - 5農薬 - 水質汚濁に係る基準 - 基準値を新たに設定するもの 
 (作物残留に係るものと重複)- 1農薬 
- 2.環境庁としての対応
- 環境庁としては、この答申を受けて、8月中を目途に必要な告示の改正を行うこととしている。 
 今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。
 - 作物残留に係る基準 - 環境庁長官が個別に基準値を定めるもの 
 (うち、今回新たに設定されるもの)
 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの1)- 216農薬 
 (2農薬)
 199農薬- 合計 356農薬2) - 水質汚濁に係る基準 - 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)に連動して設定されたもの 
 環境庁長官が個別に基準値を定めるもの
 (うち、今回新たに設定されるもの)- 1農薬 
 112農薬
 (1農薬)- 合計 113農薬 - 注1) - 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を定めることとなっている。 - 2) - 一部の農薬については、ある作物に関しては食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格(残留農薬基準)が設定されておりそれが適用され、それ以外の作物に関しては環境庁長官が個別に基準値を定めているため、合計数は必ずしも一致しない。 
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局土壌農薬課
 課 長 :伊藤 洋 (6650)
 担 当 :広瀬、久保(6656)