報道発表資料
○ | 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内対応法)」に基づく、平成9年1月から12月まで1年間の特定有害廃棄物等の輸出入の状況以下のとおり。 | ||||||||||||||||||||||
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○ | 輸出相手国は、ドイツ、ベルギー、米国、韓国(以上OECD加盟国)及びインドネシアとなっている。いずれも銅、鉛、錫等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。 | ||||||||||||||||||||||
○ | 輸入相手国は、オーストリア、オーストラリア、カナダ、オランダ、米国、韓国(以上OECD加盟国)、中国、英国(香港)、シンガポール、フィリピン及びマレイシアとなっている。いずれも銅、銀、鉛等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。 |
1. | バーゼル条約の成立及び国内対応法の施行について | ||||||||||||
有害廃棄物の越境移動やその処分に伴って生ずる環境汚染を防止することを目的とする「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(通称バーゼル条約)」は、1989年3月に採択され、1992年5月に国際的に発効した。また、経済協力開発機構(OECD)においても、1992年3月に「回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定」が採択された。 我が国は、1993年9月にバーゼル条約に加入するとともに、OECD理事会決定を同年12月に受諾し、これらが我が国に対して効力を持つこととなった1993年(平成5年)12月16日に本条約の国内対応法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下バーゼル条約国内対応法という)」を施行した。(参考参照) |
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2. | 平成9年(1997年:暦年)における特定有害廃棄物等の輸出の状況 | ||||||||||||
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3. | 平成9年(1997年:暦年)における特定有害廃棄物等の輸入の状況 | ||||||||||||
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注1: | 平成8年以前に事前通告を行ったもの。 |
注2: | 一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなされたものであって複数回に分けて輸出入される場合にあっては、毎回の個々の輸出入にあたってそれぞれ移動書類が交付されるため、通告及び輸出入承認の件数と移動書類の交付件数とは一致しない。 |
注3: | 平成8年以前に輸出承認を得たもの10件を含む |
注4: | 平成8年以前に事前通告を受領したもの1件を含む。 |
注5: | 平成8年以前に輸入承認を得たもの35件を含む。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :太田 進 (6620)
補 佐 :高橋 康夫(6621)
担 当 :尾高 明彦(6623)