報道発表資料

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1998年05月28日

平成9年の「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」施行状況について

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内対応法)」に基づく、平成9年1月から12月まで1年間の特定有害廃棄物等の輸出入の状況以下のとおり。
( )内は平成8年の実績
我が国からの輸出について我が国への輸入ついて
相手国への通告4件
( 6)
4,120トン
(8,948)
輸出の承認4件
( 5)
6,398トン
(3,730)
輸出移動書類の交付49件
(52)
5,787トン
(1,721)
相手国からの通告17件
(14)
12,466トン
(10,660)
輸入の承認15件
(13)
9,559トン
(10,033)
輸入移動書類の交付55件
(53)
7,973トン
( 8,722)

輸出相手国は、ドイツ、ベルギー、米国、韓国(以上OECD加盟国)及びインドネシアとなっている。いずれも銅、鉛、錫等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。

輸入相手国は、オーストリア、オーストラリア、カナダ、オランダ、米国、韓国(以上OECD加盟国)、中国、英国(香港)、シンガポール、フィリピン及びマレイシアとなっている。いずれも銅、銀、鉛等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。
1. バーゼル条約の成立及び国内対応法の施行について
 有害廃棄物の越境移動やその処分に伴って生ずる環境汚染を防止することを目的とする「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(通称バーゼル条約)」は、1989年3月に採択され、1992年5月に国際的に発効した。また、経済協力開発機構(OECD)においても、1992年3月に「回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定」が採択された。
 我が国は、1993年9月にバーゼル条約に加入するとともに、OECD理事会決定を同年12月に受諾し、これらが我が国に対して効力を持つこととなった1993年(平成5年)12月16日に本条約の国内対応法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下バーゼル条約国内対応法という)」を施行した。(参考参照)

2. 平成9年(1997年:暦年)における特定有害廃棄物等の輸出の状況
(1)  輸出の一連の手続きの段階別に区分して輸出案件の処理状況を整理すると、以下のようになる。
ア.  輸出承認の申請を受け、環境庁から輸出先国に対する事前通告を行ったものは4件で、その輸出予定量は4,120トンであった。(平成8年は6件、8,948トン)
イ.  相手国からの輸入同意の回答を得て、通商産業省において輸出の承認を行ったものは4件(注1)で、総量は6,398トンであった。(平成8年は5件、3,730トン)なお、通告を行った案件で、輸出先国から輸入不同意又は環境保全上の条件付同意の回答を得たものはなかった。
ウ.  輸出の承認を得たもののうち、実際の輸出が計画され、通商産業省より輸出移動書類の交付を受けたものは49件(注2、注3)で、総量は5,787トンであった。(平成8年は52件、1,721トン)

(2)  輸出案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別表のとおりである。これらはいずれも銅、錫、鉛、コバルト、タングステン、ニッケル、カドミウム等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。

3. 平成9年(1997年:暦年)における特定有害廃棄物等の輸入の状況
(1)  輸入の一連の手続きの段階別に区分して輸入案件の処理状況を整理すると、以下のようになる。
ア.  相手国からの我が国への輸出についての事前通告を受領したものは17件で、その輸入予定量は12,466トンであった。(平成8年は14件、10,660トン)
イ.  輸入者からの輸入承認の申請により通商産業省において輸入の承認を行い、環境庁から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは15件(注4)で、総量は9,559トンであった。(平成8年は13件、10,033トン)
 なお、通告を受けた案件は国内において適正に処理されるものと判断されたことから、相手国に対し輸入不同意又は環境保全上の条件付き同意の回答をしたものはなかった。
ウ.  輸入の承認を得たもののうち、特定有害廃棄物等が実際に輸入され、通商産業省において輸入移動書類を交付したものは55件(注2、注5)で、総量は7,973トンであった。(平成8年は53件、8,722トン)

(2)  輸入案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別表のとおりである。いずれも銅、銀、砒素、セレン、テルル等の金属類等の回収・再生利用を目的とした輸入であり、最終処分を目的としたものはなかった。

注1: 平成8年以前に事前通告を行ったもの。
注2: 一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなされたものであって複数回に分けて輸出入される場合にあっては、毎回の個々の輸出入にあたってそれぞれ移動書類が交付されるため、通告及び輸出入承認の件数と移動書類の交付件数とは一致しない。
注3: 平成8年以前に輸出承認を得たもの10件を含む
注4: 平成8年以前に事前通告を受領したもの1件を含む。
注5: 平成8年以前に輸入承認を得たもの35件を含む。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :太田 進  (6620)
 補 佐 :高橋 康夫(6621)
 担 当 :尾高 明彦(6623)

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