報道発表資料

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2000年08月21日

砂漠化対処条約に基づく国別報告書の条約事務局への提出について

我が国は、本年8月16日に砂漠化対処条約第26条に基づき、我が国の取組をとりまとめた国別報告書を条約事務局へ提出した。
 今回の国別報告書は、今年12月にボンで開催される第4回締約国会議でレビューされる。
 なお、第4回締約国会議では、アフリカ以外の地域に関する取組をレビューすることとされているため、今回はアジア地域及びラテンアメリカ・カリブ地域の国に対して行った支援を中心として記述している。

1.経緯

 砂漠化対処条約()の各締約国は、同条約第26条に基づき、自国が条約実施のためにとった措置に関する報告書を提出することとされている。今回の国別報告書は、アフリカ地域を対象とした昨年の報告書に引き続き、第2回目のもの。締約国会議の決定に基づき、今回の報告書ではアフリカ以外の地域に対して行った支援措置を中心として報告している。
今回の国別報告書の作成にあたっては、砂漠化対処に関する取組につき、広く国民の理解・協力を得るため、本年5月に原案を公表し、国民の意見を求め、必要に応じて修正を行った。

(注:正式名称:深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約。1996年12月に発効。我が国については1998年12月に発効。)

(参考)砂漠化対処条約第26条第1項(抜粋)
「締約国は、締約国会議に対し、その通常会合における審議のために、自国がこの条約の実施のためにとった措置に関する報告書を常設事務局を通じて送付する。」

2.国別報告書の概要

 本報告書は、砂漠化対処条約の関係省庁(環境庁、外務省、大蔵省、文部省、農林水産省、通商産業省、運輸省、気象庁、建設省、郵政省、科学技術庁)で作成し、我が国が砂漠化対処のための行動計画の作成又は実施を支援するために講じた措置として、本年6月に国連大学において開催した砂漠化のモニタリング及び評価に関する専門家ワークショップの開催支援のほか、水資源の保全、森林保全・植林、農業開発等の分野における二国間協力、国内の機関による調査・研究、NGOによる砂漠化対処活動への支援、関係国際機関への拠出を通じた協力について報告している(裏面目次参照)。


目次 >
I.
II.アジア地域
1.概要
A.協議手続き及び連携に関する取決め
B.行動計画の作成・実施を支援するために講じた措置
2.条約プロセスにおける支援
A.テーマ別プログラムネットワーク(TPN1)ワークショップ
B.各種活動への財政的支援
3.二国間協力等
A.水資源の保全
B.森林保全・植林
C.農業開発
D.能力形成、普及啓発
E.砂漠化関係の調査・研究
F.NGO活動等の支援
4.国際機関への拠出を通じた協力
III.ラテンアメリカ・カリブ地域
1.概要
A.協議手続き及び連携に関する取決め
B.行動計画の作成・実施を支援するために講じた措置
2.条約プロセスにおける支援
A.各種活動への財政的支援
3.二国間協力等
A.水資源の保全
B.森林保全・植林
C.農業開発
D.能力形成、普及啓発
E.砂漠化関係の調査・研究
F.NGO活動等の支援
4.国際機関への拠出を通じた協力

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課 長: 竹本 和彦  (6740)
 補 佐: 伊藤 實知子(6765)
 担 当: 三宅 雄士  (6760)