報道発表資料

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2011年08月26日
  • 大気環境

「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例措置の延長」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 東日本大震災の影響により、今後も消防自動車等の一部の特種自動車の供給に遅れが生じている状況が継続すると予見されることを踏まえ、東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令(平成23年環境省令第9号)の一部を改正し、窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例措置を延長することを検討しております。
 そこで、本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成23年8月26日(金)から9月26日(月)までパブリック・コメントを実施いたします。

1.背景・経緯

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた窒素酸化物排出基準等を適用しない期間(経過措置期間)が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。
 本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産が停滞し、車両の買い換えができない状況が生じていたことから、本年5月に「東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令(平成23年環境省令第9号)」を公布し、震災から本年9月末までの間に自動車NOx・PM法の経過措置期間が終了する車両に限定して自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置を設けました。
 しかし、自動車メーカーの生産状況はほぼ回復しているものの、一部の特種自動車については、完成車メーカーからシャシ(車体)の供給を受けた後、更に数ヶ月程度の架装期間が必要であり、本年10月以降も車両の供給に遅れが生じると予見されることから、これらの特種自動車に限定して自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置の延長を行う予定としております。

2.意見の募集について

 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令(平成23年環境省令第9号)の一部を改正し、窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例措置の延長について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、意見の募集(パブリック・コメント)を行います。窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例措置の延長に関する詳細な内容については、添付資料を御覧ください。御意見のある方は「3.意見募集要領」に沿って御提出ください。

3.意見募集要領

(1)意見募集期間

平成23年8月26日(金)から平成23年9月26日(月)17:00まで
(※郵送の場合は平成23年9月26日(月)必着)

(2)意見提出方法

[意見提出様式]により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

1)郵送:
[意見提出様式]に従って提出してください。
2)FAX:
[意見提出様式]に従って提出してください。
3)電子メール:
[意見提出様式]の項目に従い、テキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

なお、電話及び匿名での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

注意事項
御意見は日本語で御提出ください。
電話及び匿名での意見の御提出は御遠慮願います。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。)
締切日までに到着しなかった場合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることのないようお願いします。
〈意見提出様式〉
宛先:
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
件名:
「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例措置の延長」に対する意見
住所:
氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
職業:
電話番号:
FAX番号:
電子メールアドレス:
意見:
<意見内容>
<理由>
(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)。

(3)意見提出先

環境省水・大気環境局自動車環境対策課 あて

〔1〕電子メールの場合
kanri-jidosha@env.go.jp
〔2〕FAXの場合
03-3593-1049
〔3〕郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
郵送の場合は封筒の表面に、FAX又は電子メールの場合は件名に、「「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例措置の延長」に対する意見」と記載してください。

4.資料の入手方法

(1)環境省水・大気環境局自動車環境対策課において配布

場所:
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階
環境省水・大気環境局自動車環境対策課

(2)インターネットによる閲覧

環境省ホームページ https://www.env.go.jp/info/iken/
電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html

5.連絡先

環境省水・大気環境局自動車環境対策課
担当:有井 大介
TEL:03-3581-3351[内線6563] FAX:03-3593-1049
電子メール:kanri-jidosha@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8302
課長:上河原 献二(内線6520)
課長補佐:岡本 努(内線6515)
担当:有井 大介(内線6563)

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