報道発表資料

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2011年05月12日
  • 大気環境

「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の車種規制の経過措置期間の特例措置」に関する省令の公布及びパブリックコメントの結果について(お知らせ)

 東日本大震災により、全国的に自動車メーカーにおける車両生産の停滞が生じている状況を踏まえ、バス事業者の運行車両不足等の混乱を回避するための緊急的な措置として、自動車NOx・PM法の車種規制の経過措置期間について、特例措置を設ける省令を本日公布、施行しました。
 また、平成23年4月22日(金)から4月28日(木)までの間に実施した本件特例措置に対するパブリックコメントの結果についても併せてお知らせします。

1.背景・経緯

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。
 現在、本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産に停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等が予定していた基準適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。このため、自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置を設けるものです。

2.特例措置概要

 一定の条件を満たす対象車両について、自動車NOx・PM法の経過措置期間を、一定期間延長します。(詳細については別添1~2参照)

(1)対象車種

自動車NOx・PM法車種規制の対象となる全車種

(2)対象車両

平成23年3月11日から9月30日まで間に自動車NOx・PM法の経過措置期間が切れることにより、登録できなくなる同法の対策地域内の自動車

(3)特例措置の内容

 平成23年4月26日から9月30日までの間に対象車両が初めて継続検査等を受ける場合に、自動車NOx・PM法の排出基準が適用されない経過措置期間を当該継続検査等の次に受ける検査の前日まで延長する(これにより、実質的に経過措置が1年(一部車種は2年)延長されることとなる。)。

3.施行期日

平成23年5月12日

4.パブリックコメントの結果

(1)パブリックコメントの募集期間

平成23年4月22日(金)から4月28日(木)

(2)意見の提出件数

のべ意見数 2件(意見提出者数 2団体)

(3)意見の概要及び意見に対する考え方について

別添3のとおり

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8302
課長:山本 昌宏(内線6520)
課長補佐:出口 まきゆ(内線6521)
担当:有井 大介(内線6563)

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