報道発表資料

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2000年09月19日

「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」について

 

 ダイオキシン類対策については、平成11年3月にダイオキシン対策関係閣僚会議で定められた「ダイオキシン対策推進基本指針」及び11年7月に公布された「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、着実に取組を進めてきているところです。具体的には、これまで耐容一日摂取量(TDI)、大気・水質・土壌の環境基準、排出ガス及び排出水の規制基準等を定めてきました。

 今般、ダイオキシン類対策特別措置法第33条において、内閣総理大臣が公害対策会議の議を経て策定することとされています「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」の案を策定しました。本計画は、本年9月22日(金)に開催予定の公害対策会議の議を経て、定められ公表される予定です。

 本計画の内容は、「平成14年度までに全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」という「ダイオキシン対策推進基本指針」の目標を踏まえ、平成14年度末のダイオキシン類の削減目標量(843~891g-TEQ/年)及びその事業分野別の削減目標量を設定するとともに、その達成のための措置を規定したものです。

【計画のポイント】
 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量(排出削減措置を講じた後の平成14年度末の排出量)を設定。

 削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項
 大気排出基準及び水質排出基準の遵守、環境の汚染の防止措置、ダイオキシン類の管理、廃棄物の発生抑制の推進等について規定。

 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項
 循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法等に基づく廃棄物の減量化のための施策の推進、事業者への支援、環境教育等について規定。

 その他我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項
 市町村のごみ処理施設の整備への支援等発生源対策の推進、毎年の排出インベントリーの作成と公表、調査研究及び技術開発の推進、検査体制の整備、国民への的確な情報提供及び情報公開等について規定。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課
課   長 :寺田 達志(6310)
 調整官   :鏑木 儀郎(6309)
 課長補佐 :染野 憲治(6315)

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