(参考3)
ダイオキシン類対策特別措置法(抄)
第33条 | 内閣総理大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成するものとする。 | ||||||||
2 | 前項の計画においては、次の事項を定めるものとする。
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3 | 内閣総理大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。 | ||||||||
4 | 内閣総理大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 | ||||||||
5 | 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 |