報道発表資料
「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第5回締約国会議の決議に基づき締約国が作成することとされている第2回国別報告書について、原案を作成しました。
本案について、広く国民の皆様からのご意見を伺うため、8月2日(火)から9月1日(木)までの間、郵送、ファクス及び電子メールにより意見募集を実施いたします。
1.経緯及び第2回国別報告書の概要
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択され、2001年9月に発効しました。我が国は、同議定書を2003年11月に締結し、2004年2月に我が国について発効しました。
2010年10月に開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議において、第2回国別報告書の様式が採択され、第6回締約国会議の12ヶ月前までに各締約国は国別報告書を提出することが決議されました。
今回の国別報告書は、この決議に基づき作成するもので、原案は、カルタヘナ議定書に関係する外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の協力を得て環境省でまとめたものです。
国別報告書は、各締約国の取組の進捗状況を議定書の条項に従って、それぞれ質問に回答する形式となっており、以下の主要な項目から構成されています。
- (1)第2条
- 一般規定
- (2)第5条
- 医薬品
- (3)第6条
- 通過及び拡散防止措置の下での利用
- (4)第7~10条
- 事前の情報に基づく合意(AIA)及び改変された生物(LMOs)の環境への意図的な導入
- (5)第11条
- 食料若しくは飼料として直接使用し又は加工することを目的とする改変された生物(LMOs-FFP)のための手続
- (6)第12条
- 決定の再検討
- (7)第13条
- 簡易な手続
- (8)第14条
- 二国間の、地域的な及び多国間の協定及び取り決め
- (9)第15条
- 危険性の評価
- (10)第16条
- 危険の管理
- (11)第17条
- 意図的ではない国境を越える移動及び緊急措置
- (12)第18条
- 取扱い、輸送、包装及び表示
- (13)第19条
- 国内の権限のある当局及び中央連絡先
- (14)第20条
- 情報の共有及びバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)
- (15)第21条
- 秘密の情報
- (16)第22条
- 能力の開発
- (17)第23条
- 公衆の啓発及び参加
- (18)第24条
- 非締約国
- (19)第25条
- 不法な国境を越える移動
- (20)第26条
- 社会経済上の配慮
- (21)第27条
- 責任及び救済
- (22)第33条
- 監視及び報告
- (23)その他の情報
なお、原案は、日本語で作成しておりますが、提出は英語となりますので、記述回答部分については英訳も併記しました。
- <ご参考[1]>
- 第2回国別報告書提出様式(英語版)はカルタヘナ議定書ホームページに掲載されています。(http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports.shtml#natrep2)
- <ご参考[2]>
- 第1回国別報告書
(http://www.bch.biodic.go.jp/download/protocol/07_national_report.pdf)
2.意見提出方法
御意見のある方は3.意見募集要項に沿って御提出ください。
皆様からいただいた御意見については、国別報告書の作成にあたって参考とさせていただくとともに、御意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3.意見募集要項
(1)資料(第2回国別報告書(案))の入手方法
インターネットによる閲覧
環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室において資料配付
郵送による送付
郵送を希望される方は、140円切手を添付したA4版の紙の入る返信用封筒(郵便番号、住所、氏名、「カルタヘナ議定書第2回国別報告書」を必ず明記。)を同封の上、下記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付して下さい。
- ※
- カルタヘナ議定書及び国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」等については、以下のURLから御参照下さい。
URL http://www.bch.biodic.go.jp/
(2)意見募集期間
平成23年8月2日(火)~9月1日(木) ※郵送の場合は同日必着
(3)意見提出方法
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
[1]郵送
[2]ファックス
- ※
- ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡下さい。
[3]電子メール
- ※
- 電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付して下さい。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
- ※
- 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。
- (意見提出様式)
- [宛先]
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて
- [氏名]
- (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
- [〒・住所]
- [電話番号]
- [ファックス番号]
- [意見]
- 該当箇所
- (どの部分についての意見か、質問番号等を記載する等、該当箇所がわかるように明記してください。)
- 意見内容
- 理由
- (可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
(4)意見提出先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて
[1]郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
[2]ファックスの場合
ファックス番号:03-3504-2175
[3]電子メールの場合
電子メールアドレス:bch@env.go.jp
(件名に必ず、「カルタヘナ議定書第2回国別報告書」と入力して下さい
- ※
- 御意見は、日本語で御提出下さい。
- ※
- 御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おき下さい。
- ※
- 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
室長:牛場 雅己(6980)
室長補佐:東岡 礼治(6983)
担当:植竹 朋子(6982)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成19年3月23日
- カルタヘナ議定書国別報告書(案)に関する意見の募集について