報道発表資料
本案について、広く国民の皆様からの御意見を伺うため、3月23日(金)から4月23日(月)までの間、郵送、ファクス及び電子メールにより意見募集を実施いたします。
1.経緯及び中間的な国別報告書の概要
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択され、2001年9月に発効しました。我が国は、同議定書を2003年11月に締結し、2004年2月に我が国について発効しました。
2004年2月に開催されたカルタヘナ議定書第1回締約国会議において、議定書に規定されている各締約国の履行状況等に関する報告を4年毎に行い、中間的な報告を議定書発効の2年後に行うことが決議されました。これを受け、2005年9月に提出された中間報告書の内容について事務局が解析を行い、2006年3月に開催されたカルタヘナ議定書第3回締約国会議において、中間報告書の様式を基にした国別報告書の様式が採択され、第4回締約国会議の12ヶ月前までに各締約国は国別報告書を報告を提出することが決議されました。
今回の国別報告書は、この決議に基づき作成するもので、原案は、カルタヘナ議定書に関係する外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の協力を得て環境省でまとめたものです。
国別報告書は、各締約国の取組の進捗状況を議定書の条項に従って、それぞれ質問に回答する形式となっており、以下の主要な項目から構成されています。
- (1)
- バイオセーフティに関する情報交換センターへの情報提供義務
- (2)
- 第2条 一般規定
- (3)
- 第7~10、12条 事前の情報に基づく合意(AIA)の手続
- (4)
- 第11条 食料若しくは飼料として直接使用し又は加工することを目的とする改変された生物のための手続
- (5)
- 第13条 簡易な手続
- (6)
- 第14条 二国間の、地域的な及び多国間の協定及び取決め
- (7)
- 第15、16条 危険性の評価及び危険性の管理
- (8)
- 第17条 意図的ではない国境を越える移動及び緊急措置
- (9)
- 第18条 取扱、輸送、包装及び表示
- (10)
- 第20条 情報の共有及びバイオセーフティに関する情報交換センター
- (11)
- 第21条 秘密の情報
- (12)
- 第22条 能力の開発
- (13)
- 第23条 公衆の啓発及び参加
- (14)
- 第24条 非締約国
- (15)
- 第25条 不法な国境を越える移動
- (16)
- 第26条 社会経済上の配慮
- (17)
- 第28条 資金供与の制度及び資金
なお、原案の公表・意見募集に際して参考となるように、必要に応じて素訳を付すとともに、(注)として議定書の解釈等に関する注意書きを記述しました(これらの部分は、議定書事務局提出の際には削除します。)。
2.意見提出方法
御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って御提出ください。
皆様からいただいた御意見については、国別報告書の作成にあたって参考とさせていただくとともに、御意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
室長:鳥居 敏男(6980)
室長補佐:堀内 洋(6982)
担当:櫻又 涼子(6982)