報道発表資料

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2011年03月31日
  • 水・土壌

「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」の公表について(お知らせ)

 環境省では、ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準を満たさない地域であって、ダイオキシン類対策特別措置法第29条の対策地域に指定されていない地域のうち、土壌の搬出を伴う対策が自主的に実施されている区域から搬出される土壌の搬出後の処理について、適正な処理を推進する観点から「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」を取りまとめました。

概要

 ダイオキシン類対策特別措置法の施行後、同法第29条に基づく対策地域においてはダイオキシン類により汚染された土壌の掘削除去等の対策が進められてきたところです。しかし、ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準を満たさない地域であって、人が立ち入ることができないこと等により都道府県が同法第29条に基づく対策地域に指定していない地域のうち、土壌の搬出を伴う対策が自主的に実施されている区域から搬出される土壌(以下、「ダイオキシン類基準不適合土壌」という。)の処理については、現状では特段の規則はなく、各自が任意での処理を行っている状況です。
 このような状況を踏まえ、環境省では、学識者等からなる「ダイオキシン類土壌汚染対策検討会」(座長:東京農工大学 細見正明教授)でのダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関する検討結果を踏まえ、ダイオキシン類基準不適合土壌についてどのように処理を行えばよいかなどに関する基本的考え方と、適正に処理を行うために必要な施設の構造及び維持管理等の措置を「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」として取りまとめました。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8322
課長:柴垣 泰介(内線6650)
補佐:紺野 道昭(内線6649)
担当:永川 豊広(内線6659)

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