報道発表資料

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2010年10月08日
  • 自然環境

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案が、本日10月8日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

 多種多様な生態系を有する我が国において生物多様性を保全するためには、全国的な見地からの取組に加え、地域における様々な主体の連携による、地域の自然的・社会的特性に応じた取組が大変重要です。
 平成20年には生物多様性基本法が制定され、今月には愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されるなど、国内外において生物多様性の保全に関する機運が高まっています。
 このような状況を踏まえ、地域における多様な主体が有機的に連携して行う、地域の特性に応じた生物多様性の保全のための活動を促進するため、地域連携保全活動基本方針の策定及び市町村が作成する地域連携保全活動計画について定め、当該計画に基づく活動の実施について、自然公園法、森林法、都市緑地法等の特例措置を講ずること等を内容とする「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案」を閣議決定し、第176回国会に提出することとなります。

2.法律案の概要

(1)基本方針の策定

 主務大臣(環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)は、地域連携保全活動の促進に関する基本方針を定めることとする。

(2)地域連携保全活動計画の作成等

市町村は、(1)の基本方針に基づき、市町村又は民間の団体等が行う地域連携保全活動等を定めた地域連携保全活動計画を作成することができることする。
民間の団体等は、市町村に対し、当該計画の案について提案することができることとする。
市町村は、当該計画に自然公園法等の許可等を要する活動が含まれる場合には、環境大臣又は都道府県知事に協議しその同意を得ることとする。

(3)協議会の設置

 市町村は、地域連携保全活動計画の作成・実施に係る連絡調整を行うための協議会を設置することができることとする。

(4)自然公園法、森林法、都市緑地法等の特例

 地域連携保全活動計画に定められた者が当該計画に従って活動を行う場合には、自然公園法、森林法、都市緑地法等に基づく許可等の手続きを不要とする特例を設けることとする。

(5)生物多様性保全上重要な土地の取得の促進等

国は、民間の団体等が行う生物多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、情報の提供・助言など必要な援助を行うこととする。
環境大臣が生物多様性の保全上重要な土地(国立公園等)を寄附により取得した場合には、当該土地の保全について、寄附した者の意見を聴くこととする。

(6)地域連携保全活動支援センター

 地方公共団体は、関係者(地域連携保全活動の実施者、土地所有者、企業等)間における連携・協力のあっせん、必要な情報の提供・助言を行う体制を確保するよう努めることとする。

(7)国等の援助

 国及び地方公共団体は、地域連携保全活動に関し、情報の提供・助言など必要な援助を行うよう努めることとする。

(8)所有者不明地に関する施策の検討

 生物多様性の保全活動について、土地所有者が判明しないこと等により所有者の協力が得られない場合における生物多様性の保全のための制度のあり方について検討を加え、必要な措置を講ずることとする。

(9)施行期日

 法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において施行する。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課
直通:03-5521-8342
代表:03-3581-3351
課長:田中 聡志(6410)
課長補佐:熊倉 基之(6411)
担当:石川 拓哉(6977)

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