報道発表資料

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2010年06月15日
  • 自然環境

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法制度に係る閣議了解について(お知らせ)

 平成22年6月15日の閣議において、政府は、本年10月に我が国において開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に向けて、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案の提出に向けて準備を進めることを閣議了解いたしましたので、お知らせいたします。

I.閣議了解の趣旨

 多種多様な生態系を有する我が国における生物多様性の保全のためには、全国的な見地からの取組に加え、地域における様々な主体の連携による、地域の自然的・社会的特性に応じた取組が大変重要である。
 平成20年に制定された生物多様性基本法においては、「多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等」の必要性が強調され(同法第21条)、また、本年10月に愛知県名古屋市にて開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において議論される「ポスト2010年目標」に係る日本提案においても、生物多様性保全のための「多様な主体の参加の促進」が掲げられており、我が国は、こうしたテーマも含めて、議長国として内外から積極的な取組が求められている。
 こうしたことを踏まえ、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するため、政府内で調整を了した別紙の法制度を内容とする法律案の提出に向けて準備を進めることを閣議了解することにより、COP10に向けた政府の姿勢を示すものである。

II.法制度の概要

(1)
地域連携保全活動基本方針の策定
 主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域連携保全活動の促進に関する基本方針を定めることとする。
(2)
地域連携保全活動計画の作成等
 市町村は、(1)の基本方針に基づき、市町村又は民間の団体等が行う地域連携保全活動等を定めた地域連携保全活動計画を作成することができることとし、当該計画に自然公園法等の許可等に係る行為が含まれる場合には、環境大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ることとする。
(3)
自然公園法、森林法、都市緑地法等の特例
 国立公園、地域森林計画の対象民有林、緑地保全地域等の法律に基づく地域内において、地域連携保全活動計画に定められた者が当該計画に従って行為を行う場合には、それぞれの法律による許可等があったものとみなす等の特例を設ける。
(4)
生物多様性保全上重要な土地の取得の促進等
 国は、生物の多様性の保全を目的として民間の団体等が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うこととする。
(5)
経過措置
 主務大臣は、法制度の施行前においても、地域連携保全活動の促進に関する基本方針を定めることができることとする。
(6)
施行期日
 法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。ただし、(5)の規定については、法律の公布の日から施行。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課
直通:03-5521-8342
代表:03-3581-3351
課長:田中 聡志(6410)
課長補佐:井上 直己(6977)
担当:河田 有希子(6978)

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