報道発表資料

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2000年11月14日

ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針の策定及びパブリックコメントへの回答について

1. 環境庁では、去る8月29日、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」の案(以下「指針案」という。)を公表し、9月28日までの1ヶ月間パブリックコメントを実施した。
 3名の個人及び3団体から合計34のコメントがあり、その主なものは、指針の位置付け、組織体制のあり方、内部監査の実効性、公的機関への適用、ISO/IEC17025(注1)との関係などに関するものであった。

2. 環境庁では、指針案を作成した「ダイオキシン類環境測定精度管理検討会」において、コメント等を踏まえた指針案の修正について審議し、検討会の意見を踏まえ若干の修正を行った。
 今般、これを受けて「ダイオキシン類の環境測定に関する精度管理指針」を確定し、公表するものである。
注1:ISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)により策定された国際規格「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」。試験所等が業務の品質管理の観点から講ずべき措置を取りまとめたもの。JISQ17025:2000となっている。

1. 指針(案)の公表及びパブリックコメントの実施
 環境庁では、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理が重要であり、的確な精度管理を実現するための指針の作成が必要と考え、ダイオキシン類に係る環境測定分析統一精度管理調査((財)日本環境衛生センターに委託)の一環として、「ダイオキシン類環境測定精度管理検討会」(座長:森田昌敏国立環境研究所統括研究官)においてその検討を進め、去る8月29日に指針案を取りまとめて公表した。

2. 同指針案について、9月28日までの1ヶ月間、パブリックコメントを実施した結果、3名の個人及び3団体から合計34のコメントがあった。その主なものは次のとおり。
試験所自らが講ずべき措置としながらも、義務化していないために実効性がない。
内部監査は奨励されるべきだが、内部がゆえの監査の甘さをどのように回避するのか。
今回の指針は、公的機関にも適用されるのか。
ISO/IEC17025の要求事項を全て網羅していない。
なお、この他に指針と直接関係はないが、業務の発注に関する要望等も提出されている。

3. 環境庁では、「ダイオキシン類環境測定精度管理検討会」を開催し、コメント等を踏まえた指針案の修正について審議し、検討会の意見を踏まえ若干の修正を行った。主な修正内容は別表1のとおりである。

4. 今般、これを受けて「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」を別紙2のとおり確定し、公表する。

別紙1 主な修正内容

指針案の該当箇所修正内容
第1部第1章1.組織「~を置く。」を「~を置き、品質管理システムの適正な運営を確保する。」と修正する。
第1部第2章2.試薬、器具、装置及び施設この項は第2部各論の冒頭に全て移す。
第1部第3章2.品質保証・品質管理結果報告書保最後に「なお、当初案からの変更が行われた場合には品質管理者はその経過を記録する。」を追加する。
第2部第1章3(1)共通的事項「試料採取量」を追加する。
第2部第2章(4)試料抽出液のクリーンアップ記録事項に「操作のために使用した試料抽出液の量」を追加する。
別紙2の第5.2(1)記録用記入表に「クリーンアップスパイク添加量」を追加する。
別紙2の第5.2(2)記録用記入表に「サンプリングスパイク添加量」を追加する。
別紙3の1[5]「ろ紙の種類(商品名)」を「ろ紙及び吸着剤の種類(商品名、メーカー名、ロット番号又は特性)」と修正する。
別紙3の4[1]「試料採取時の天候」を「前日及び試料採取時の天候」と修正する。
別紙6の1(4)[1]「採取試料に係る発生源の種類及び使用状況」を「採取試料に係る発生源の種類及び運転状況」と修正する。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境研究技術課
課       長 :勝又 宏  (内6240)
 試験研究調整官 :松井 佳巳(内6241)
 主       査 :伊藤 恒之(内6244)
 担       当 :齋藤 広伸(内6246)

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