報道発表資料

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2010年07月20日
  • 保健対策

PFOS又はその塩が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(案)に対する意見募集について(お知らせ)

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年7月20日(火)から8月18日(水)までの間パブリックコメントを実施いたします。この省令は、第一種特定化学物質に新たに追加されたPFOS又はその塩が使用されている「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」を取り扱う場合の、技術上の基準を定めるものです。

1.意見募集の対象

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」

2.資料入手方法

電子政府の総合窓口 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
環境省HP https://www.env.go.jp/info/iken/
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室において資料配付

3.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

 平成22年7月20日(火)~平成22年8月18日(水)(必着)

4.意見提出先・提出方法

 意見公募要領別添の意見提出用紙に以下の記入要領に従い、必要事項を御記入の上、電子メール、FAX又は郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。

御意見は日本語で提出してください。
件名に必ず「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令に対する意見」として記載してください。
電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【記入要領】
(宛先)
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
パブコメ担当
(件名)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令に対する意見
(郵送の場合は、封筒に赤字で記載してください)
[氏名]
(※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
該当箇所(※どの部分についてか、該当箇所が分かるように明記してください)
意見内容
理由(※根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
【提出先及びお問い合わせ先】
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 第5合同庁舎25階
TEL:03-3581-3351(内線6329)
FAX:03-3581-3370
メールアドレス:chem@env.go.jp

5.その他

 皆様からいただきました御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
 御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8253
室長 和田 篤也(内線6309)
補佐 小岩 真之(内線6324)
担当 池本 忠弘(内線6329)
    岩井田 武志(内線6329)

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