報道発表資料

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2009年10月27日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が本日10月27日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。これらは、第一種特定化学物質の追加等を行うものです。
 また、平成21年9月3日(木)から平成21年10月2日(金)に実施した本政令案等に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。

1.意見募集の対象

(1)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」
製造・輸入を原則禁止する第一種特定化学物質として、新たにPFOS又はその塩等の12物質を追加指定する。
第一種特定化学物質を使用している輸入禁止製品として、PFOS又はその塩等の3物質が使用されている14製品を追加指定する。
例外的に第一種特定化学物質の使用を認める用途として、PFOS又はその塩を使用する3用途を指定する。
第一種特定化学物質の例外的な使用による環境汚染を防止するために、基準適合義務及び表示義務が課せられる製品として、PFOS又はその塩を使用する4製品を指定する。
技術上の指針を公表する第二種特定化学物質が使用されている製品として、現在表示義務を課している11製品を指定する。
 (別添1-1~1-4参照)
(2)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令」
一般化学物質及び優先評価化学物質について届出を求める閾値を1トン以上とする。
 (別添2-1~2-4参照)
(3)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
改正法の施行期日を平成22年4月1日とし、改正法附則第1条第3号に定める規定については、平成23年4月1日とする。
 (別添3-1~3-3参照)

2.意見募集の結果及びそれに対する考え方

(1)意見募集の周知方法
 電子政府の窓口(e-Gov)、厚生労働省、経済産業省及び環境省ホームページ
(2)意見提出期間
 平成21年9月3日(木)~平成21年10月2日(金)
(3)意見提出方法
 電子メール、郵送又はFAX
(4)意見提出者数
 6(個人 1、企業 5)
(5)のべ意見数
 6件
(6)いただいたご意見に対する考え方は別添4のとおり。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8253
室長 和田篤也 (内線6309)
補佐 小岩真之 (内線6324)
担当 末次貴志子(内線6329)
    岩井田武志(内線6329)

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