報道発表資料
本年3月に開催されたワシントン条約第15回締約国会議における附属書改正の結果等を受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令が6月18日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。本政令は平成22年6月23日(水)から施行されます。
「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第149号)」が、平成22年6月18日(金)に公布されました。環境省では、ワシントン条約第15回締約国会議における附属書改正の結果を受け、野生動植物の国際取引規制の実効性を確保するため、新たに附属書Iに掲載されたネウレルグス・カイセリ(和名:カイザーツエイモリ)を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で規定する国際希少野生動植物種として定めるとともに、附属書Iから削除されたアナス・オウスタレティ(和名:マリアナガモ)を国際希少野生動植物種から削除する等、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正しました。本政令は平成22年6月23日(水)から施行されます。
参考
- 国際希少野生動植物種:
- 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。譲渡し等は原則禁止。
- 施行:
- ワシントン条約の規定により、附属書の改正は、締約国会議の終了後90日で効力を生ずる(本件については本年6月23日)こととなっているため、本政令も6月23日に施行する。
添付資料
- (別紙)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の改正概要 [PDF 123 KB]
- (参考1)種の保存法における譲渡し等の規制について [PDF 15 KB]
- (参考2)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律参照条文 [PDF 13 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
直通:03-5521-8282
代表:03-3581-3351
課長:塚本 瑞天(6460)
補佐:中島 慶次(6462)
担当:牧野 友香(6463)