報道発表資料

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2010年05月11日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見の募集について

本年3月に開催されたワシントン条約第15回締約国会議における附属書改正の結果等を受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令案を検討しております。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年5月11日(火)から平成22年6月9日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

1.背景

 環境省では、ワシントン条約第15回締約国会議における附属書改正の結果を受け、野生動植物の国際取引規制の実効性を確保するため、新たに附属書Iに掲載されたネウレルグス・カイゼリ(和名:カイザーツエイモリ)を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で規定する国際希少野生動植物種として指定するとともに、附属書Iから削除されたアナス・オウスタレティ(和名:マリアナガモ)を国際希少野生動植物種から削除する等、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正することとしております。この案について、広く国民の皆様の御意見を募集するため、パブリックコメントを行います。

2.意見募集の対象

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令に規定する内容(案)(別紙参照)

3.意見募集要領

 御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。  なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

参考

 国際希少野生動植物種:国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。譲渡し等は原則禁止。

施行予定:
ワシントン条約の規定により、附属書の改正は、締約国会議の終了後90日で効力を生ずる(本件については本年6月23日)こととなっているため、本政令案も6月23日に施行の予定。

希少野生動植物種保存基本方針(平成4年総理府告示第24号)(抄)

第二
希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
国際希少野生動植物種
国際希少野生動植物種については、国内希少野生動植物種以外の種で、以下のいずれかに該当するものを選定する。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」附属書Iに掲載された種。ただし、我が国が留保している種を除く。
我が国が締結している渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約又は協定に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通:03-5521-8282
代表:03-3581-3351
課長:塚本 瑞天(6460)
補佐:中島 慶次(6462)
担当:牧野 友香(6463)

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